更新日:2018年1月20日
ここから本文です。
コンテナを倉庫もしくは事務所等として設置し、継続的に使用する例等が見られます。このような随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態および使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。
新たにこれらのコンテナを利用する建築物を設置する場合には、建築基準法に基づく建築確認申請が必要となります。
また、既に設置されているまたは設置されようとしているコンテナを利用した建築物について、次のような事項が建築基準法に適合していない場合があります。適合しない事項がある場合には直ちに是正をしてください。
1.建築基準法第20条(構造規定)違反
2.建築基準法第48条(用途地域等)違反
(例)コンテナを利用した貸し倉庫を第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または第一種中高層住居専用地域内に建築している。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。