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更新日:2021年4月1日

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工事中建築物の仮使用について

建築基準法の一部改正に伴う仮使用制度の変更について

平成27年6月1日より改正法の施行に伴い、これまで特定行政庁(一部建築主事)のみで行っていた手続きが、国の定める基準に適合する場合は、指定確認検査機関で手続きを行うことが可能となりました。
特定行政庁以外への申請を検討されている場合は、事前に申請予定の指定確認検査機関にご相談ください。
また、改正に伴い申請書等の様式も一部変更となっておりますので、ご注意ください。

改正内容については以下を参照してください。

検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限(建築基準法第7条の6)

(1)使用制限の対象となる建築物

  • 建築基準法第6条第1項第1号から第3号までの建築物の新築
  • 建築基準法第6条第1項第1号から第3号までの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を要しない建築物を除く)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは、大規模の模様替えの工事で、避難施設等に関する工事を含む場合
  • 使用制限の対象となる建築物は、棟単位となります。

(2)建築物の使用制限を受ける期間

  • 新築工事の場合
    工事の着手から検査済証の交付を受けるまでの全ての期間となります。
  • 増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは、大規模の模様替えの工事の場合
    建築基準法施行令(以下「令」という)第13条に規定する避難施設等の機能が支障をきたす期間となります。
    ※特定行政庁へ申請する場合の仮使用手続きのフロー図(PDF:98KB)

(3)認定基準

(3-1)新築の建築物等

仮使用の対象が、新築の建築物又は増築工事における増築部分である場合には、次の(A)~(C)までによるものとする。

  • (A)仮使用の部分は、下記項目について、建築基準法の規定及び消防法の規定にそれぞれ適合していること。
    • イ、建築基準法施行令(以下「令」という)第112条の防火区画
    • ロ、令第5章第2節の廊下、避難階段及び出入口
    • ハ、令第5章第3節の排煙設備
    • ニ、令第5章第4節の非常用の照明装置
    • ホ、令第5章第5節の非常用の進入口
    • ヘ、令第5章第2節の特殊建築物の内装
    • ト、令第129条の13の3の非常用の昇降機
    • チ、消防法第17条の消防用設備等
  • (B)仮使用の部分とその他の部分
    • イ、仮使用部分とその他との部分とは、建築物の構造、用途又は工事内容等に応じて、耐火構造(30分程度)の壁等により、防火上有効に区画すること。
    • ロ、工事施工部分に面する換気、暖房、冷房及び排煙の設備の風道の吹出口等及び天井裏等が、鉄板その他の不燃材料で塞がれていること。
  • (C)工事計画に応じて、工事に使用する火気、資材等の管理の方法、防火管理の体制等が適切に計画されていること。

(3-2)既存の建築物

仮使用の対象が、増築、改築、移転、大規模な模様替え工事を行う既存の建築物で

ある場合には、次の(1)~(3)までによるものとする。

 

  • (A)仮使用の部分は、次のイからホまでの定めるところによる
    • イ、令第112条の9項及び同条第14項(第9項に係る部分に限る。)の規定に
    • 適合していること。ただし、この場合において、防火区画に用いられる防火戸は、同第14項第4号に規定する遮炎性能を有さないものであってもよい。
    • ロ、仮設屋外階段、仮設梯子等が、建築物の形態、使用状況等に応じて適切に設置されている場合を除き、令第120条、第121条及び第125条第1項の規定に適合していること。
    • ハ、物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあっては、各階における直通階段の幅員の合計が、その直上階以上の階のうち床面積が最大の階における床面積100平方メートルにつき30センチメートルの割合で計算した数値以上確保されていること。
    • ニ、小規模な居室、バッテリー内蔵型の非常用照明等の設置により床面においておおむね1ルックス程度の明るさが確保されている建築物の部分又は夜間使用がない建築物で十分な明るさを確保できる窓等の開口部が設けられている建築物の部分を除き、令第126条の4及び令第126条の5の規定に適合していること。
    • ホ、消防機関において、消防活動上支障がないと認める措置が講ぜられている場合を除き、令第126条の6及び令第126条の7の規定に適合していること。
  • (B)使用部分とその他の部分は、イからロまでの定めるところによる
    • イ、建築物の構造、用途又は工事内容等に応じて、耐火構造(30分程度)の壁等により、防火上有効に区画すること。
    • ロ、工事施工部分に面する換気、暖房、冷房及び排気の設備の風道の吹出口等が鉄板、その他の不燃材料で塞がれていること。
  • (C)工事計画に応じた避難施設等に係る代替措置、工事に使用する火気、資材等の管理の方法、防火管理の体制等が適切に計画されていること。

(4)共同住宅の工事中棟内モデルルームとしての仮使用の場合

  • 建築中のマンションを棟内モデルとして使用する場合には、当該建築物の全ての階(地階を除く)の構造耐力上主要な部分の(令第1条第3号)の型枠が取り除かれた後で、階数は2階までの使用を認めるものとします。

(5)補足

  • 認定申請の手数料は、120,000円です。
  • 民間確認機関での確認申請の場合は、副を1部(構造関係以外)コピーして提出してください。
  • 事前協議は、仮使用開始の1カ月前には終了してください。
  • 使用開始予定日の1週間前くらいには、現地調査を行えるようにしてください。
  • 関係機関(消防等)の検査済証は、発行され次第、コピーを提出してください。

(6)書式等のダウンロード

仮使用申請書等は下記よりダウンロードできます。

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お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)537-5635

ファクス:(097)534-6201

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