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ホーム > 仕事・産業 > 建築確認・建築指導 > 建築確認・審査 > トレーラーハウス等を住宅・事務所・店舗等として使用する場合はご相談ください
更新日:2019年12月16日
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トレーラーハウス、バスおよびキャンピングカー等の車両を用いて住宅・事務所・店舗等として使用する場合には、その規模、形態および設置状況等から、建築基準法第2条第1号に規定される「建築物」に該当する場合があります。
「建築物」に該当する場合は、建築基準法に基づく建築確認申請が必要になるほか、さまざまな規定に適合させる必要があります。
トレーラーハウス等の車両を住宅・事務所・店舗等として利用しようとする場合は、事前に開発建築指導課にご相談ください。
都市計画部開発建築指導課
電話番号:(097)537-5635
ファクス:(097)534-6201
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