更新日:2016年3月16日
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市内に住宅などの建物を建築しようとするとき、建築主は確認申請を行う必要があります。
建築物の確認とは、工事に着手する前に、その計画が建築基準法に適合しているかどうかの公的な審査を行うことを言います。
対象者 |
大分市内において建築基準法第6条第1項に該当する建築物を建築される建築主 |
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代理の可否 |
可 |
受付窓口 |
都市計画部開発建築指導課 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く) |
費用 |
大分市手数料条例による(下記リンクを参照) |
提出書類 |
確認申請書 正・副各1部 構造計算適合性判定が必要な場合、適合判定通知書またはその写しおよびその添付図書 建築計画概要書 建築工事届、他 |
必要なもの(添付書類) |
建築基準法施行規則に規定する図書、他 |
注意事項 |
野津原、佐賀関の都市計画区域外における建築基準法第6条第1項第4号建築物は、建築工事届のみの提出となります。 詳細については開発建築指導課へお問い合わせください。 |