更新日:2025年4月1日
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中間検査とは、工事完了時では隠蔽され見えなくなってしまう建物の部分を、工事の施工中において検査をすることにより、改めて工事監理者および工事施工者の方が自分の責任で適切なる工事監理および適切なる工事施工がなされることを期待し、建物の安全性が確保されることを目的としたものです。
中間検査の対象となる特定の用途の建物が、特定の工事工程を終了した際に、建築主(代理人)は中間検査の申請を行い、検査を受けなければなりません。
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用途 |
規模 |
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(一) |
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、その他これらに類する政令で定めるもの |
その用途に供する部分が3階以上の階にあるもの |
(二) |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他これらに類する政令で定めるもの(政令:児童福祉施設等) |
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(三) |
学校、体育館、その他これらに類する政令で定めるもの(政令:博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、またはスポーツの練習場) |
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(四) |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、その他これらに類する政令で定めるもの(政令:公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗) |
用途 |
規模 |
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一戸建ての住宅(兼用住宅、併用住宅を含む) |
床面積の合計が100平方メートルを超えるもの |
法第18条および法第85条の適用を受ける建築物、法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物、または建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の2第1号に基づく壁式鉄筋コンクリート造の建築物または建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準(平成13年国土交通省告示第1026号)による建築物については、中間検査は不要です。(建築基準法第7条の3第1項第一号に該当する建築物は除く。)
下記の、構造ごとに異なる特定工程が終了したときに、中間検査を受けてください。
中間検査合格証の交付を受けた後でないと、 次に挙げる工事を行うことができません。
これらの工事は特定工程終了後、長く時間をおきにくいものです。
特定工程で検査による工事停滞が生じないようにするため、検査時期になり次第、速やかな申請を心がけましょう。
また、大分市では大分市全域の特定工程および特定工程後の工程を平成24年1月18日大分市告示第5号で指定しています。
工程上、中間検査が複数回にわたる可能性のある建築物については、開発建築指導課確認審査検査担当班までご相談ください。
中間検査申請書には、次に掲げる資料を添付してください。
代理者によって検査の申請を行う場合にあっては、委任状
シックハウス関連資料については、中間検査時までに施工された建築材料について現場で確認を行います。ただし、現場にて確認できない場合は資料の提出を求める場合があります。
中間検査では、施工監理に関する書類、写真等を準備してください。必要に応じて上記以外の資料の提出を求める場合もあります。また、検査前に提出が必要な書類(溶接作業計画書、工事施工者選定届、工事監理者選定届、大分市住環境指導要綱および大分市ワンルーム指導要綱の報告書等)は、早めに提出するようにしてください。
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