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更新日:2025年7月16日
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本市では航空写真と課税台帳を照合し、未評価家屋(注1)などの調査を行っております。
現況に基づき、公平・公正な課税を行うため、ご協力をお願いします。なお、未評価家屋を所有されている方は、お早めにご連絡をお願いいたします。
注1 課税対象の可能性がある家屋で、未登記などの理由から課税漏れとなっている家屋
不動産登記法上、建物の所有権を取得した者は一か月以内に表題登記を申請する必要があります。
不動産登記法 第47条(建物の表題登記の申請)
新築した建物または区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
不動産登記がなされていない家屋(未登記家屋)や、数平方メートル程度の増築、小規模な倉庫であっても課税要件を満たせば、固定資産税が課されます。課税要件については以下リンクに掲載しています。
表題登記、所有権移転登記、および現地調査等により課税漏れの家屋が判明した場合は、地方税法の規定により、最大5年間分遡って課税されます。
※調査を行う職員は「立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書」を携帯しております。