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更新日:2025年7月16日

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未評価家屋等の調査にご協力ください

本市では航空写真と課税台帳を照合し、未評価家屋(注1)などの調査を行っております。
現況に基づき、公平・公正な課税を行うため、ご協力をお願いします。なお、未評価家屋を所有されている方は、お早めにご連絡をお願いいたします。

 

注1 課税対象の可能性がある家屋で、未登記などの理由から課税漏れとなっている家屋

登記申請について

不動産登記法上、建物の所有権を取得した者は一か月以内に表題登記を申請する必要があります。

 

不動産登記法 第47条(建物の表題登記の申請)

新築した建物または区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

 

法務局 不動産登記申請手続(別ウィンドウで開きます)

課税対象である家屋

不動産登記がなされていない家屋(未登記家屋)や、数平方メートル程度の増築、小規模な倉庫であっても課税要件を満たせば、固定資産税が課されます。課税要件については以下リンクに掲載しています。

 

家屋の課税要件

過年度遡及課税について

表題登記、所有権移転登記、および現地調査等により課税漏れの家屋が判明した場合は、地方税法の規定により、最大5年間分遡って課税されます。

過年度の遡及について

調査の流れ

  1. 資産税課職員が資料をもとに巡回・調査します。
  2. 未評価家屋が課税対象の可能性がある場合は、手紙等で連絡いたします。
  3. 日時を調整し、調査員が現地に向かい、対象家屋の調査(評価)を行います。

 

※調査を行う職員は「立入検査等をする職員の携帯する身分を示す証明書」を携帯しております。

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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