更新日:2023年4月4日

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過年度の遡及について

資産の申告や申請がされておらず、固定資産税が賦課されていない場合は、最大5年間遡って不足税額が追徴されます。(地方税法17条の5、368条)

この場合、追徴された固定資産税には、その期間に応じて延滞金も徴収される場合があり、納期は1回のみとなります。

 

(申告や申請がなされていない事例)

  • 建物を新増築したが、表題登記申請をしていない:賦課漏れの家屋
  • 機械を購入したが、償却資産申告書の提出をしていない:賦課漏れの償却資産

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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