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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産の価格にかかる審査の申出
更新日:2018年1月15日
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価格について不服がある場合は、大分市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。申出の期間については、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。 ただし評価替えの年度以外は、地目の変更、家屋の増改築、地価下落に応じた評価額の修正があった場合を除き、審査の申出をすることができません。
財務部資産税課
電話番号:(097)537-5610
ファクス:(097)534-6132
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固定資産税・都市計画税
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