ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産(土地・建物)の利用状況等に変更があった場合は連絡をお願いします
更新日:2022年4月20日
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固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に納税の義務が生じます。
毎年1月2日から翌年の1月1日までに土地・建物の状況を変更した場合等、翌年度の税額を算定するための評価額等が変わる可能性がありますので、適正な課税を行うため、必ず連絡をお願いします。
なお、これらの状況変更について、法務局に登記を行った場合は連絡不要です。
また、土地・建物の状況を変更した場合は、不動産登記法に従い、法務局への登記をお願いします。
以下のように利用状況(用途)を変更した場合は、必ず連絡をお願いします。
⓵住宅を解体して空き地や駐車場、資材置場等にした場合
⓶住宅を事務所や作業場など住宅以外の用途に変更した場合
⓷山林や原野を整地して空き地や駐車場、資材置場等にした場合
※⓵、⓶の場合、用途が住宅用地でなくなることにより、固定資産税の軽減特例が解除されます。
※⓷の場合、登記の地目が山林や原野であっても、宅地を基準として課税されることになります。
以下のように建物の所有権移転、新築、増築、解体などを行い、法務局へ登記をしていない場合は、連絡をお願いします。
⓵売買や贈与などで建物の所有権を移転した場合
⓶建物を解体した場合
⓷建物の一部解体や増築で、構造や形状、床面積を変更した場合
⓸建物の新築、増築、解体などで、建築確認申請・工事届・除却届の手続きをしていない場合(手続きが不要の場合も含みます。)
※ご連絡の際は、お手元に納税通知書をご準備いただけるとスムーズです。