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更新日:2025年9月10日
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固定資産を複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者となり、これを連帯納税義務といいます。(連帯納税義務とは共有者全員が共有物である土地、家屋、償却資産に係る固定資産税の納税義務を負い、連帯して負担することです。)
共有者の納税通知について持分ごとに通知をすることができませんので、納税通知書等は基本的に代表者の方に送付させていただくことになります。
固定資産を共有名義で取得された方は共有者の中から代表者を指定する「共有代表者指定届」(様式1)の提出をお願いします。
本市では、納税通知書を送付する代表者について、特に指定されていない場合は共有代表者選定基準により代表者を決定しています。
物件所在地に居住する共有者がいる場合は、その方。
ただし、物件所在地に居住する共有者が複数いる場合は、次の順序によるものとします。
(1)登記簿における共有持分の多い方
(2)登記簿における権利部所有者欄に先に記載されている方
物件所在地に居住する共有者がいない場合は、次の順序によるものとします。
(1)市内に居住する共有者がいる場合は、その方。
ただし、市内に居住する共有者が複数いる場合は、次の順序によるものとします。
1. 登記簿における共有持分の多い方
2. 登記簿における権利部所有者欄に先に記載されている方
(2)市内に居住する共有者がいない場合は、次の順序によるものとします。
1. 登記簿における共有持分の多い方
2. 登記簿における権利部所有者欄に先に記載されている方
指定された共有代表者を変更したいときは「共有代表者変更届」(様式2)の提出をお願いします。
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