固定資産税・都市計画税の減免について
以下のような固定資産を所有している場合、申請により固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
- 災害または天候の不順等により著しく価値を減じた固定資産
公益のために直接専用する固定資産とは、以下のものなどがあります。
(例)
- 自治会またはその他それに類する者が所有または管理する公民館類似施設(集会所等)
- 次の要件を満たす私道
- 建築基準法第42条第1項第5号の規定によって位置の指定を受けた道路であり、かつ、その道路に接する画地の所有者が2人以上いること
- 大分市開発許可申請により設置された道路(工事完了公告済のものに限る)であり、かつ、その道路に接する画地の所有者が2人以上いること
- 何らの制約を設けず道路の形態を有し、分筆されているもので、2区画2戸以上の家屋が利用している私道
減免される税額は、減免申請書の提出日(納期限前7日まで)以後に納期の末日が到来するものが対象となります。
減免申請書に各必要書類を添付して提出してください。
なお、減免された後にその理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を届け出てください。
詳しくは資産税課または東部資産税事務所、西部資産税事務所にご相談ください。
- ※本庁・明野支所管内の方は
資産税課(第二庁舎3階)電話097-537-7286
- ※鶴崎・大在・坂ノ市・佐賀関支所管内の方は
東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター1階)電話097-527-2132
- ※稙田・大南・野津原支所管内の方は
西部資産税事務所(稙田市民行政センター1階)電話097-541-1406
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