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更新日:2024年2月16日

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固定資産の所有者が亡くなったとき(現所有者の申告・相続登記の申請)

1.現所有者の申告について

概要

固定資産(土地・家屋)の登記簿(課税台帳)上の所有者が死亡し、賦課期日(1月1日)までに相続登記等が完了していない場合には、その固定資産は「現所有者(法定相続人、受遺者等)」が納税義務者となります。
現所有者に該当する方は、大分市税条例第62条の4に規定する固定資産の現所有者に関する申告が必要となります。また、現所有者が複数存在する場合には、現所有者の中から納税通知書等を受け取る代表の方を申告していただきます。

提出方法

(1) 市内の所有者の方が亡くなられた場合・・・大分市(資産税課)から死亡届を提出された方の住所宛てに「固定資産現所有者申告書」の書類を郵送いたしますので、必要事項を記載のうえ、提出してください。
※亡くなられて2か月以上経過しても書類が届かない場合は、資産税課までご連絡ください。
(2)市外の所有者の方が亡くなられた場合・・・大分市では市外の方が亡くなられた情報は入らないため、亡くなられた所有者の相続人等から資産税課までご連絡をください(書類を郵送いたします)。

注意事項

  • 固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記が完了していない場合、その固定資産は現所有者(相続人全員)の共有財産となり、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
  • 「固定資産現所有者申告書」は、固定資産税課税台帳上の所有者に関する申告となります。相続登記や相続税とは関係ありません。不動産登記法の名義変更は、法務局にて行う必要があります。
  • 詳しくは「よくあるご質問」(PDF:101KB)をご覧ください。

申告書の提出先

  • 大分市役所資産税課(第2庁舎3階)
  • 東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター1階)
  • 西部資産税事務所(稙田市民行政センター1階)

申告書ダウンロード

     固定資産現所有者申告書(様式)(エクセル:24KB)

 2.相続登記の申請義務化について

概要

「相続登記」とは相続した土地や建物について、相続したことを法務局へ申請し、不動産登記簿の名義を変更することです。令和6年4月1日より、これまで任意だった相続登記の申請が義務化されました。

  1. 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければいけません。
  2. 令和6年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象になります。
  3. 正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

  • 大分地方法務局登記部門 (097)532-3161
  • 大分県司法書士会 (097)532-7579

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お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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