ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 固定資産の所有者が亡くなったとき(現所有者の申告・相続登記)
更新日:2023年11月15日
ここから本文です。
固定資産(土地・家屋)の登記簿(課税台帳)上の所有者が死亡し、賦課期日(1月1日)までに相続登記等が完了していない場合には、その固定資産は「現所有者(法定相続人、受遺者等)」が納税義務者となります。
現所有者に該当する方は、大分市税条例第62条の4に規定する固定資産の現所有者に関する申告が必要となります。また、現所有者が複数存在する場合には、現所有者の中から納税通知書等を受け取る代表の方を申告していただきます。
(1) 市内の所有者の方が亡くなられた場合・・・大分市(資産税課)から死亡届を提出された方の住所宛てに「固定資産現所有者申告書」の書類を郵送いたしますので、必要事項を記載のうえ、提出してください。
※亡くなられて2か月以上経過しても書類が届かない場合は、資産税課までご連絡ください。
(2)市外の所有者の方が亡くなられた場合・・・大分市では市外の方が亡くなられた情報は入らないため、亡くなられた所有者の相続人等から資産税課までご連絡をください(書類を郵送いたします)。
関連リンク
「相続登記」とは相続した土地や建物について、相続したことを法務局へ申請し、不動産登記簿の名義を変更することです。令和6年4月1日より、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
ページ内のファイルリンク一覧
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。