更新日:2023年3月14日

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固定資産税とは

固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

なお、固定資産税の納税は、都市計画税(償却資産にはかかりません)と併せて行うことになっています。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として毎年1月1日(賦課期日)現在において市内に固定資産を所有している人です。具体的には次のとおりです。

固定資産税の納税義務者
土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

共有名義の場合

固定資産を複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者となります(これを連帯納税義務といいます)。ただし、課税台帳の登録は「A外○名」(Aさんが代表者、○+1名が共有者の合計人数)となり、納税通知書等は代表者の方に送付させていただくことになります。

その場合、おおむね以下の順序で代表者を決めさせていただいてます。

  1. 当該物件の所在地に住んでいる人
  2. 市内居住で持分の多い人
  3. 登記簿に記載されている順序が早い人

納税管理人を定める場合

大分市に納税義務があり、市外に居住している方で納税に不便のある方は、「納税管理人申告書」により納税管理人を定めてください。これによりまして、その納税管理人の方に納税通知書等を送付させていただきます。

納税義務者の方が死亡された場合

土地・家屋について納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更(相続登記)は法務局での手続きになりますが、その手続きがお済みで無い場合は、「固定資産現所有者申告書」により相続人の代表者を決めていただき、その代表の方に納税通知書等を送付させていただきます。

固定資産を売買等した場合

年の途中で売買等により所有者の変更があった場合でも、登記簿などの名義変更が1月1日現在完了していなければ、旧所有者が納税義務者となります。

 

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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