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更新日:2018年1月15日
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この場合、今年度の固定資産税はあなたに支払っていただくことになります。
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産を所有している人(所有している人とは、土地・建物登記簿に登記または土地・家屋補充課税台帳に登録されている人のことです)に課税されますので、今年の1月2日以降に所有権を移転し、新たに固定資産の所有者になられた方への課税は来年度からになります。
固定資産税は毎年1月1日を賦課期日とし、固定資産を所有している人にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。このことからその税の負担がいつからいつまでの期間に対応するものではありません。
また、1月2日以降に登記簿上の所有者の変更あるいは、売買契約書に基づいた変動があっても、当該年の固定資産税の納税義務者を変更することはありません。
したがって、売買契約書で交わした内容については民法上の法律関係に基づき、当事者間で負担割合と納付方法を決めていただくことになります。
固定資産税の内容についてお知りになりたい場合は、お気軽に資産税課にお尋ねください。
なお、価格について不服がある場合は、大分市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。申出の期間については、台帳登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までです。ただし、評価替えの年度以外は、地方税法に定めのある特別な事情がある場合を除いては、審査の申出はできません。
評価額は3年毎に評価替えという制度により以下の方法によって見直されます。ただし、その価格が前年度の価格を超える場合は、通常、前年度の価格に据え置かれます。
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
住宅を取り壊したことによって、土地に対する住宅用地の特例措置が受けられなくなったためです。
住居部分がある家屋が建っている土地には、課税標準額を軽減するための特例措置があります。この特例を受けられるのは、1月1日現在、現実に住宅の敷地として利用されている土地に限られます。
あなたの場合は、昨年度まで住宅用地としての特例が適用されていましたが、今年度からその適用がはずれたため、家屋の減額分以上に土地の税額が上がり、結果として、税額が増えてしまったということになります。
新築住宅に対して、3年度分適用されていた減額措置が終了したため、税額が急に上がったように感じられたのだと思います。
新築の住宅に対しては、一定の要件を満たすとき、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。したがって、あなたの場合は、3年度分この軽減措置が適用されていた訳です。
また、3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件に当たるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
※都市計画税についてはこのような軽減はありません。
固定資産税の納税通知書の再発行はできませんので大切に保存してください。ただし、金融機関で納める用紙「納付書」については【納税課】にて再発行します。
※詳しくは、【納税課:直通097-537-5611】へお問合せください。
固定資産税の課税明細書の再発行はできませんので大切に保存してください。ただし、課税明細書の内容を確認したい場合は、「名寄帳の写し」などを【税制課】にて有料で交付(閲覧)することができます。)
※詳しくは、【税制課:直通097-537-5673】へお問合せください。