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更新日:2024年4月1日

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私道に対する減免について

以下に挙げる私道は、申請により固定資産税・都市計画税が減免となる場合があります。

  • 建築基準法第42条第1項第5号の規定によって位置の指定を受けた道路であり、かつ、その道路に接する画地の所有者が2人以上いること
  • 大分市開発許可申請により設置された道路(工事完了公告済のものに限る)であり、かつ、その道路に接する画地の所有者が2人以上いること
  • 次に挙げる全ての要件を満たす私道
    • 現に道路として使用され、何の制約も設けず、一般の利用に供していること
    • 私道に沿接する住宅が2区画2戸以上あること
    • 賦課期日(1月1日)現在で、道路部分が分筆登記されていること

減免される税額は、減免申請書の提出日(納期限前7日まで)以後に納期の末日が到来するものが対象となります。
なお、減免された後にその理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を届け出てください。

詳しくは資産税課または東部資産税事務所、西部資産税事務所にご相談ください。

※本庁・明野支所管内の方は
資産税課(第二庁舎3階)電話097-537-7286

※鶴崎・大在・坂ノ市・佐賀関支所管内の方は
東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター1階)電話097-527-2132

※稙田・大南・野津原支所管内の方は
西部資産税事務所(植田市民行政センター1階)電話097-541-1406

関連情報

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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