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更新日:2018年1月16日

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住宅用地の特例措置について

(1)住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は税負担を軽減するため、敷地の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に区分し、評価額に下表の特例率を乗じた値を課税標準額とする特例が適用されます。
課税標準特例率表
区分 固定資産税の特例率 都市計画税の特例率
小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)

6分の1

3分の1

一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)

3分の1

3分の2

また、居住の用に供する建物が複数ある場合、小規模住宅用地は棟数分適用させます。

(2)特例措置の対象となる「住宅用地」の面積

住宅用地には、次の二つがあります。

住宅用地一覧表
専用住宅の敷地の用に供されている土地

専ら人の居住の用に供する家屋の敷地

併用住宅の敷地の用に供されている土地

一部を人の居住の用に供する家屋の敷地(居宅兼店舗など、居住の用に供する部分とそれ以外の部分がある家屋を指します)

住宅用地の面積は、敷地面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
ただし、専用住宅、併用住宅ともに敷地面積が建物部分の床面積の10倍を超えるときは、10倍の面積までが住宅用地となります。

(3)住宅用地の範囲と適用率

家屋の居住部分の割合によって、住宅用地の範囲も変わってきます。

住宅用地適用率表
家屋の種類 居住部分の割合(注) 住宅用地の率
イ.専用住宅 全部

1.00

ロ.地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.50
ロ.地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 2分の1以上4分の3未満 0.75
ロ.地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の3以上 1.00
ハ.ロ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.50
ハ.ロ以外の併用住宅 2分の1以上 1.00
(注)居住部分の割合=居住部分の床面積÷家屋の総床面積
住宅用地の率は、当該家屋が存する土地の面積に乗じるものです。
例えば500平方メートルの土地に、居住部分の割合が3割の併用住宅が建っている場合、250平方メートルを住宅用地とします。

関連情報

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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