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更新日:2023年11月1日

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公共の用に供する道路に対する非課税について

専ら通行のために使用され、なんら制約を設けずに不特定多数の人が利用できる私道は、「公共の用に供する道路」とし、一定の要件を満たすものについては,固定資産税・都市計画税が非課税になります。
ただし、他人に有料で貸し付けている場合や、利用料を徴している場合は、非課税の適用を受けられません。

非課税の適用を受けられる私道の例

  • 道路の両端が公衆用道路に接している(同一の公衆用道路に接続する場合も含む)
  • 公衆用道路から公共施設(公園、公民館等)に連絡している
  • 土地の一部が公共の用に供する道路として利用されている(土地家屋調査士等が作成した図面の写しの提出が必要になります)

詳しくは資産税課または東部資産税事務所、西部資産税事務所にご相談ください。

  • ※本庁・明野支所管内の方は
    資産税課(第二庁舎3階)電話097-537-7286
  • ※鶴崎・大在・坂ノ市・佐賀関支所管内の方は
    東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター1階)電話097-527-2132
  • ※稙田・大南・野津原支所管内の方は
    西部資産税事務所(植田市民行政センター1階)電話097-541-1406

関連情報

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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