公共の用に供する道路に対する非課税について
専ら通行のために使用され、なんら制約を設けずに不特定多数の人が利用できる私道は、「公共の用に供する道路」とし、一定の要件を満たすものについては,固定資産税・都市計画税が非課税になります。
ただし、他人に有料で貸し付けている場合や、利用料を徴している場合は、非課税の適用を受けられません。
非課税の適用を受けられる私道の例
- 道路の両端が公衆用道路に接している(同一の公衆用道路に接続する場合も含む)
- 公衆用道路から公共施設(公園、公民館等)に連絡している
- 土地の一部が公共の用に供する道路として利用されている(土地家屋調査士等が作成した図面の写しの提出が必要になります)
詳しくは資産税課または東部資産税事務所、西部資産税事務所にご相談ください。
- ※本庁・明野支所管内の方は
資産税課(第二庁舎3階)電話097-537-7286
- ※鶴崎・大在・坂ノ市・佐賀関支所管内の方は
東部資産税事務所(鶴崎市民行政センター1階)電話097-527-2132
- ※稙田・大南・野津原支所管内の方は
西部資産税事務所(植田市民行政センター1階)電話097-541-1406
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