更新日:2018年1月13日

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土地の評価のしくみ

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。宅地の場合は地価公示価格および不動産鑑定士等による鑑定評価から求められた価格等の7割を目途に評価を行います。

原則として、3年間価格を据え置き、3年ごとに価格を見直す制度(「評価替え」といいます。)がとられていますが、地価の下落があり、前年度の評価額を据え置くことが適当でない場合は、据置年度でも評価額の減額修正を行います。
課税地目および課税地積について
地目

田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地など

※原則として、評価上の地目(課税地目)は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

ただし、農地法の規定により、宅地等への転用に係る許可を受けた農地等は除きます。

地積 原則として、登記簿上の地積によります。

宅地の評価方法(市街地宅地評価法の場合)

  項目 内容
1 用途、状況類似地区の区分 商業地、住宅地など利用状況に応じて区分し、街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮してさらに区分します。
2 主要な街路・標準宅地の選定 区分した地域ごとに、主要な街路に接している標準的な宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)を選びます。
3 標準宅地の評定と路線価の付設 標準宅地の価格を地価公示価格、または鑑定評価の価格等の7割を目途として評定し、その1平方メートル当たり価格を主要な街路の路線価とします。
4 その他の街路の路線価の付設 主要な街路の路線価を基に、街路の状況や公共施設等の接近の状況等の相違を考慮して、全ての街路に路線価を付けます。
5 各筆の評価 接する街路の路線価と土地の地積を基に、個々の土地の形状等に応じた補正を行って、各筆を評価します。

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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