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更新日:2018年1月13日

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住宅用地に対して、税額が軽減される制度がありますか

住宅用地(※)は、税負担を軽減するため、敷地の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に区分し、評価額に下表の特例率を乗じ課税標準額とする特例が適用されます。

住宅用地特例率表
区分 固定資産税 都市計画税

小規模住宅用地(住宅1戸につき200平方メートルまでの部分)

6分の1

3分の1

一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)

3分の1

3分の2

※住宅用地とは・・・専用住宅(居住の用に供する家屋)または併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

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お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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