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更新日:2023年8月29日

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マンション管理計画認定制度について

「マンション管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度です。認定を取得することで、下記の効果が期待されます。

  • 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる
  • 適正に管理されたマンションとして、市場において評価される
  • 住宅金融支援機構の「フラット35」および「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引下げ等

認定基準

認定基準は下記のとおりです。

1.管理組合の運営
  • 管理者等が定められていること
  • 監事が選任されていること
  • 集会が年1回以上開催されていること
2.管理規約
  • 管理規約が作成されていること
  • マンションの適正な管理のため、管理規約において緊急時や管理上必要なときの専有部分の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること
  • マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(または電磁的方法による提供)について定められていること
3.管理組合の経理
  • 管理費および修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること
  • 修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと
  • 直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3カ月以上の滞納額が全体の1割以内であること
4.長期修繕計画の作成および見直し等
  • 長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容およびこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること
  • 長期修繕計画の作成または見直しが7年以内に行われていること
  • 長期修繕計画の実行性を確保するため、計画期間が30年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること
  • 長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと
  • 長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと
  • 長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること
5.その他
  • 管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること
  • 大分市マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること

申請の手続き

申請にあたっては、下記(1)(2)の手続きが必要です。

(1) (公財)マンション管理センターが発行する「事前確認適合証」の取得

(2) 大分市に管理計画の認定申請

※事前確認適合証は、(公財)マンション管理センターによる「管理計画認定支援手続き支援サービス」において、インターネット上の電子システムを利用して事前確認を申し込み、認定基準を満たしてる場合に管理組合に対して発行されるものです。事前確認適合証が発行された場合は、市への認定申請書が自動作成されシステムを通じて申請できる等スムーズに手続きできます。事前確認手続きの詳細は公益財団法人マンション管理センター「管理計画認定手続支援サービス」(外部リンク)(03-6261-1274)にお問い合わせください。

(また、事前確認を利用する場合には、他の団体が実施するマンション管理状況評価サービス等と一緒に申請することもできます。)

申請フロー図

申請方法

(公財)マンション管理センターのシステムを利用し、事前確認を受け、発行される事前確認適合証および自動作成される認定申請書をシステムを通じて大分市へ提出ください。

※直接大分市へ「認定申請書および事前確認適合証」を提出することはできません。

申請手数料

市への認定申請

なし

管理計画認定手続支援サービス(マンション管理センターの手数料)

システム利用料(1申請あたり10,000円)がかかるほか、事前確認審査料が必要な場合があります。

詳しくは管理計画認定手続支援サービスでご確認ください。

認定マンションの公表

認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、認定マンション情報(マンション名、所在地、認定コード、認定日)が、(公財)マンション管理センターが運用する専用の閲覧サイトで公表されます。

管理計画認定マンション一覧(外部サイト)(外部リンク)

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お問い合わせ

土木建築部住宅課 

電話番号:(097)585-6012

ファクス:(097)536-5896

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