マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)のお知らせ
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。
法人にも13桁の法人番号が指定され、官民問わず自由に使用できます。
[注意]マイナンバーをかたった不審な問い合わせにご注意ください。
マイナンバー制度をかたった不審な電話やメールなどにより、個人情報を不正に聞き出そうとする事例が全国において発生しています。
- マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。
- マイナンバーの通知は、電話やメールで行いません。
- 不審な連絡は相手方の連絡先と利用目的をしっかり確認し、犯罪性が疑われる場合は、警察相談専用窓口(#9110)または最寄りの警察署にご連絡ください。
平成27年10月から、市民の皆さま一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が通知されます。
- 住民票を有するすべての方に一人1つの番号が通知されます。
- 市から住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカードについて
制度の概要やマイナンバーカードに関する説明の他、よくある質問についてはデジタル庁ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
マイナンバーは、大切にしてください。
- 番号が漏えいし、不正に使われる恐れがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。
平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。
- 年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
- 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。
法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
- マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、さまざまな対策を講じます。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の広報について
コールセンター(お問い合わせ)
電話番号
日本語窓口
0120-95-0178<国のマイナンバー総合フリーダイヤル>
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、050-3816-9405におかけください。
「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
【受付時間】
平日 午前9時30分~午後8時
土・日曜日、祝日 午前9時30分~午後5時30分
外国語窓口
0120-0178-26<外国語対応のフリーダイヤル>
【対応言語】
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語、タガログ語、ネパール語