ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 住民基本台帳ネットワーク・マイナンバーカード > 情報連携を行うマイナンバー独自利用事務について
更新日:2024年11月19日
ここから本文です。
大分市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の事務についてマイナンバーを独自に利用する事務(独自利用事務)は、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき「大分市個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例」で定めています。
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。
大分市における独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、以下の通り個人情報保護委員会に届け出を行っており、承認を受けています。