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更新日:2024年12月1日

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高齢者新型コロナワクチン接種のお知らせ

新型コロナウイルス感染症は、令和6年4月1日に予防接種法のB類疾病に位置づけられました。
これを受け、令和6年度以降の新型コロナワクチン接種については、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的に、予防接種法に基づく定期接種として、高齢者を対象に実施されます。

※無料での接種(公費負担・特例臨時接種)は、令和6年3月31日で終了しました。

※令和6年4月1日以降の接種では、「接種券」は届きません。また、これまでに届いた「接種券」も使用できません。

目次

1.実施期間

令和6年10月1日(火曜日)~令和7年3月31日(月曜日)

※医療機関によって実施期間が異なります。

2.接種対象者

1.大分市民で接種日に満65歳以上の希望者

2.大分市民で接種日に満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有し、その障害の程度が身体障害者手帳1級相当に該当する方

3.接種費用(自己負担額)

自己負担額 2,000円

※生活保護世帯もしくは市民税非課税世帯の対象者は無料です(【接種当日の持参物】をご参照ください)。

※上記接種対象者以外の方が接種する場合や上記接種対象者が実施期間以外の期間に接種する場合、その接種費用(約1万5千円)は、全額自己負担となります。

4.接種回数

実施期間内に1回

5.接種場所

大分市内の指定医療機関(事前に医療機関への電話予約が必要です。)

令和6年度高齢者新型コロナワクチン接種医療機関一覧(PDF:268KB)

※使用するワクチン(製造会社)、接種実施期間は医療機関により異なりますので、接種を希望する医療機関にご確認ください。

6.使用ワクチン(令和6年11月19日時点)

オミクロン株JN.1系統対応1価ワクチン(ファイザー社、モデルナ社、第一三共社、武田社)

製造販売業者 資料掲載ホームページ
ファイザー社 https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341D(別ウィンドウで開きます)
モデルナ社 https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341E(別ウィンドウで開きます)
第一三共社 https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341M(別ウィンドウで開きます)
武田社 https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/GeneralList/631341G(別ウィンドウで開きます)

7.接種当日の持参物

  • 健康保険証運転免許証など(住所、氏名および年齢を確認するため)
  • (お持ちの方は)健康手帳予防接種済証

※次に該当する方は、上記に加えて以下の書類も併せて必要です。

【満60歳以上65歳未満の対象者】

医師の診断書または身体障害者手帳の写しなど障害の程度が確認できるもの

【生活保護世帯の対象者】 生活保護診療依頼証
【市民税非課税世帯の対象者】

次のうちいずれかが必要です。

  1. 市民税非課税世帯確認書」または「無料接種対象者確認書
  2. 大分市発行の「令和6年度介護保険料決定通知書(所得段階区分が第1段階から第3段階のもの)」
  3. 大分市発行の「介護保険負担限度額認定証(有効期限内のもの)」
  4. 大分県後期高齢者医療広域連合発行の「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(有効期限内のもの)」

※2~4については、再発行はしておりません。

※2~4いずれもお持ちでない場合、1を発行しますので、接種希望日の1週間前までに、大分市保健所保健予防課までご連絡ください。

8.健康被害救済制度

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

特例臨時接種で令和6年3月31日までに受けた場合

特例臨時接種として令和6年3月31日までに接種を受け健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。

給付水準は、A類疾病の定期接種・臨時接種となります。

【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(別ウィンドウで開きます)

定期接種で受けた場合

令和6年度以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。

給付水準は、B類疾病の定期接種・臨時接種となります。

【厚生労働省】予防接種健康被害救済制度について(別ウィンドウで開きます)

任意接種で受けた場合

任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。

任意接種で接種を受け健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品機器総合機構(PMDA)に医薬品副作用被害救済制度の申請をすることができます。

【PMDA】医薬品副作用被害救済制度(別ウィンドウで開きます)

9.新型コロナワクチン接種は強制ではありません

新型コロナワクチンを接種するためには、ご本人の同意が必要です。接種を受ける人は、予防接種による予防の効果と副反応のリスク双方について理解した上で接種を受けていただきます。ご本人の同意なく、接種が行われることはありません。

10.関連リンク

【厚生労働省】新型コロナワクチンQ&A(別ウィンドウで開きます)

【厚生労働省】新型コロナワクチンの定期接種について(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

福祉保健部保健予防課 

電話番号:(097)535-7710

ファクス:(097)532-3356

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