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更新日:2024年1月31日

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高額療養費(外来年間合算)について【国保加入者】

高額療養費(外来年間合算)とは

70歳以上で、年間を通して高額な外来療養を受けている人の負担を軽減する制度です。

外来療養にかかる自己負担額が1年間(毎年8月~翌年7月)で14万4千円を超えた場合、その超えた金額を申請によって支給します。

支給が見込まれる人には、12月下旬にお知らせをお送りしますので国保担当窓口に申請をしてください。
※申請できる期間は、お知らせの文書が届いてから2年間です。

支給対象となる人

次の1.2.どちらも満たす人が支給の対象となります。

  1. 基準日(原則7月31日)時点で「一般区分」または「低所得区分」の70歳以上の人
    ※基準日時点で「現役並み所得者」に該当している人は、計算期間中に「一般区分」等であった期間があったとしても、対象になりません。
  2. 計算期間(毎年8月~翌年7月)のうち「一般区分」または「低所得区分」であった月の外来療養に係る額が14万4千円を超える人

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先口座が確認できるもの(世帯主または国民健康保険加入者)
  • 届出者の本人確認書類(顔写真付きの証明書【例】マイナンバーカード、運転免許証など)

※場合によって、印鑑(朱肉を使うもの)が必要です。

※申請書には世帯主および対象者の個人番号(マイナンバー12桁)の記入が必要です。マイナンバーカードが確認できるものをお持ちください。(【例】マイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票など)

公金受取口座を利用される方

申請の際に公金受取口座を希望される旨をお伝えいただいたうえで、申請書の「公金受取口座を利用する」にチェックをお願いいたします。

利用される際は以下のことについてご注意ください。

  • 公金受取口座の利用者が大分市住民であること。
  • 世帯主以外の公金受取口座の利用はできないこと。
  • 公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、口座情報の変更を確認できず、変更前の口座にお振込みさせていただく場合があること。
  • 仮に公金受取口座の取消抹消を行った場合は、別途口座情報を改めて大分市役所国保年金課までご連絡いただくこと。

以上のことを踏まえて申請いただくようお願いします。

※公金受取口座登録制度は、金融機関にお持ちの預貯金口座について、1人につき1口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータル等を通じて口座を登録することができます。(制度の概要等につきましては、「公金受取口座登録制度(デジタル庁)」(別ウィンドウで開きます)(外部サイトリンク)をご参照ください。

受付窓口

大分市役所本庁舎1階9番窓口、各支所、本神崎・一尺屋連絡所

受付時間 午前8時30分~午後5時15分(大分市役所本庁舎は6時まで)
※土・日曜日、祝日および12月31日~1月3日を除きます

支給時期について

申請した月の概ね2か月後

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5735

ファクス:(097)534-2098

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