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更新日:2022年3月1日

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大分市屋外広告物条例および大分市屋外広告物条例施行規則を一部改正しました

大分市では、良好な景観の形成や公衆に対する危害の防止等を目的とし、大分市屋外広告物条例(以下「条例」)および大分市屋外広告物条例施行規則(以下「施行規則」)に基づき、看板などの屋外広告物の規制を行っています。

この度、条例および施行規則の一部を改正いたしました。(令和3年9月17日公布)
改正条例等の施行日(改正した内容が適用される日)は、令和4年4月1日です。

条例等の改正背景

近年の屋外広告物落下事故等を受け、国土交通省において「屋外広告物条例ガイドライン」に安全点検の義務化等に関する規定が追加され、その後、「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」が示されるなど、屋外広告物の安全対策等が課題となっています。
この様な事から、屋外広告物の管理や安全点検を実施する者の要件を、高度な知識と経験を有する資格者に変更するとともに更新許可申請時における安全点検の義務化等を行うことにより、適切な維持管理の推進や安全点検の実施を行い、老朽化した屋外広告物の落下事故等を未然に防止するなど、安全対策をより一層推進するために改正を行いました。

主な改正内容

1.有資格者による安全点検の義務付け
屋外広告物の所有者等に対し、有資格者による安全点検を義務化しました。

※安全点検を行える有資格者の要件は、管理者の資格要件と同様です

  • 点検の実施時期:更新許可申請前3月以内に安全点検を実施(基本的には、3年または1年ごとに安全点検が必要となります)
  • 安全点検報告書:安全点検を実施した際は「屋外広告物安全点検報告書(新様式第3号の2)」を作成し、更新許可申請時に添付が必要です

 

安全点検広告物一覧表(点検者の資格など)

  広告物または掲出物件の種類
点検義務なしの広告物
  • 許可対象外の広告物等(適用除外広告物等)
  • はり紙・はり札などの許可期間が1月以内の簡易な広告物等
点検義務ありの広告物 有資格者が点検を行う必要が有るもの
  • 自立広告物や屋上広告物など、許可期間が3年以内の広告物等に該当するもの
資格なしでも点検可能なもの
  • 許可期間が1年以内である電柱、街路柱、消火栓標識柱の袖付および巻付け広告物等など、上記以外の広告物等

※点検義務のない広告物についても、これまでどおり安全確認は必要です(更新許可申請書の裏面(屋外広告物安全点検書)の記載は必要)

 

2.屋外広告物の管理者の資格要件の見直し
管理者の資格要件から「講習会修了者」を除外します。

管理者の資格要件(改正後) 管理者の資格要件(改正前)
屋外広告士 屋外広告士
(削除されました) 講習会修了者

広告美術仕上げに係る

職業訓練指導員・技能検定合格者・職業訓練修了者

広告美術仕上げに係る

職業訓練指導員・技能検定合格者・職業訓練修了者

1級建築士・2級建築士 1級建築士・2級建築士

※はり紙・はり札などの簡易な広告物や建築物の壁面に直接描出した壁面広告物等については除く

 

3.その他の改正
上記の改正および押印廃止に伴い、各種様式を改正します。

※改正後の様式は、後段のダウンロード項目よりダウンロード出来ます

改正条例等の施行日・経過措置について

施行日(改正内容が適用される日):令和4年4月1日

経過措置
現在適法に表示されている広告物が円滑に改正後の制度に移行できるように、一部の改正内容の適用を遅らせる経過措置を設けています。

現在適法に表示されている広告物は、令和7年3月31日までの3年間は、以下の改正事項は従前のとおり(改正前のまま)です。
(1)有資格者による安全点検の義務に関する改正
(2)管理者の資格から「講習会修了者」を除外する改正

※新規の許可申請に係る広告物については、令和4年4月1日より改正条例等が適用されます

 

※※現在適法に表示されている広告物とは?※※
改正条例の施行日前(令和4年3月31日まで)に設置許可を取得している広告物等のこと。

 

参考資料

改正後の各種様式のダウンロード※当該様式については、令和4年4月1日より適用されます

許可申請関係

許可期間更新許可申請

特別規制地区届出関係

 

 

屋外広告業登録関係

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お問い合わせ

都市計画部まちなみ企画課 

電話番号:(097)537-5968

ファクス:(097)534-6120

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