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更新日:2023年5月1日

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ごぞんじですか?屋外広告物制度

屋外広告物を掲出する場合は、必要な許可を受けて表示しましょう

屋外広告物を掲出する時は、景観に配慮するとともに公衆への危害を防止するため、原則として市長の許可を受けることとされています。

許可手続き等の詳細につきましては、景観推進担当班(097-537-5968)までお問合せください。

また、屋外広告物の設置工事等を業者に依頼する際は、屋外広告業の登録業者でないと工事を請け負うことができませんのでご注意ください。

屋外広告物とは

広告物の定義

下記の4つの条件を満たしていれば、営利・非営利なもの、自己の敷地内に掲出するもの、絵画や写真でも屋外広告物に該当します。

ただし、街頭で配布されるチラシ、建物や自動車等の内側から表示してあるものは屋外広告物に該当しません。

1.常時、または一定期間継続されて表示されるもの

2.屋外で表示されるもの

3.公衆に対して表示されるもの

4.はり紙、はり札、立看板、広告旗、自立広告物(広告板、広告塔)、突出広告、横断幕、懸垂幕、電柱広告、イルミネーション、ネオンサイン、電光ニュース等で、建物やその他工作物(注)または単独で掲出し表示されたものならびにこれらに類するもの

(注)「その他工作物」とは、本来、屋外広告物の表示の目的を持ったものではない煙突や塀、岩石、樹木等を指しており、これらを利用して表示するものも屋外広告物に含めます。

 

屋外広告物の例

お問い合わせ

都市計画部まちなみ企画課 

電話番号:(097)537-5968

ファクス:(097)534-6120

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