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更新日:2022年7月7日

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大分市の屋外広告物について

屋外広告物の定義

下記の4つの条件を満たしていれば、営利・非営利なもの、自己の敷地内に掲出するもの、絵画や写真でも屋外広告物に該当します。

ただし、街頭で配布されるチラシ、建物や自動車等の内側から表示してあるものは屋外広告物に該当しません。

  • 常時、または一定期間継続されて表示されるもの
  • 屋外で表示されるもの
  • 公衆に対して表示されるもの
  • はり紙、はり札、立看板、広告旗、自立広告物(広告板、広告塔)、突出広告、横断幕、懸垂幕、電柱広告、イルミネーション、ネオンサイン、電光ニュース等で、建物やその他の工作物等(注)に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するもの

注:「その他の工作物等」とは、本来、屋外広告物の表示の目的を持ったものではない煙突や塀、岩石、樹木等を指しており、これらを利用して表示するものも屋外広告物に含めます。

主な広告物の種類

主な広告物の種類

自立広告物、屋上広告物、壁面広告物、突出広告物、気球広告物、はり紙・はり札、広告旗(のぼり旗)、立看板など

広告物の種類の例

禁止広告物(条例第8条)

どのような場合においても、次のような広告物は表示・設置することはできません。

  • 著しく汚染し、退色し、または塗料等のはく離したもの
  • 著しく破損し、または老朽化したもの
  • 倒壊または落下のおそれがあるもの
  • 信号機または道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるおそれのあるもの
  • 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの

禁止物件(条例第4条)

  • 橋、トンネル、高架構造物、植樹帯および分離帯
  • 石垣およびよう壁の類
  • 街路樹、路傍樹およびその支柱
  • 信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラー、駒止めの類および里程標の類
  • 電柱、街灯柱その他電柱の類で、市長が指定するもの
    1. 条例第3条第2号、第3号、第4号、第6号、第11号および第12号の建造物および敷地に接する電柱、街灯柱その他電柱に類するもの
    2. 橋(長さ20メートル以下のものを除く。)およびトンネルの前後それぞれ10メートル区域内、警戒標識、規制標識(駐車禁止、駐停車禁止の標識を除く。)および横断歩道の指示標識の前後それぞれ10メートルの区域内ならびに信号機の前後それぞれ20メートルの区域内の電柱、街灯柱その他電柱に類するもの
  • 消火栓、火災報知機および火の見やぐら
  • 郵便差出箱、信書便差出箱および電話ボックス
  • 送電塔、変電塔、送受信塔および照明塔
  • 煙突およびガスタンク、水道タンクその他タンクの類
  • 銅像、神仏像および記念碑の類
  • 景観法により指定された景観重要建造物および景観重要樹木
  • 電柱、街灯柱その他電柱の類ならびに路線バスの停留所の上屋および停留所標識には、はり紙、はり札等、広告旗または立看板等を表示してはならない。
  • 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

広告物が備えるべき一般的基準

1 広告物の個数、形状、意匠および色彩が、広告物を掲出する場所の周囲の環境との調和が保たれるものであること
2 広告物の形状、意匠および色彩が、構造物としての固有の美を備えるものであること
3 蛍光塗料、発光塗料または反射の著しい材料等の使用等により、良好な景観もしくは風致を害し、または交通の安全を妨げるものでないこと
4 広告物の色彩が、原則として中間色または同系統の色であり、その色の種類は少ないものであること
5 広告物の大きさが、効果の限度において最小限のものであること
6 広告物の材質が耐久性に優れたものであり、かつ、その構造および設置方法が、落下、倒壊等によって公衆に危害を及ぼすおそれのないものであること
7 夜間の照明を主とした広告物は、点滅の速度が緩やかで、かつ、昼間においても良好な景観もしくは風致を害しないものであること
8 禁止地域に表示される広告物にあっては、発光塗料、ネオン管および点滅式の光源を使用するものでないこと

許可申請の手続き(新規変更・改造)

広告物を表示し、または掲出物件を設置しようとする者は、原則市長の許可を受けなければなりません。(条例第5条)

ただし、自家用広告物(※)で、一定の種類・一定規模未満のものなどについては、許可を受けなくても広告物を出せる場合があります。
また、許可申請の際には、広告物の面積等に応じて申請手数料(PDF:65KB)が必要になります。

※自家用広告物とは、自己の氏名、名称、店名、商標、事業または営業の内容を表示するため自己の住所、事業所、営業所または作業場に表示する広告物および掲出物件等のことをいいます。

(注)許可地域・特定地域・禁止地域の確認については、「おおいたマップ」の都市計画情報よりご確認ください。

屋外広告物おおいたマップスクショ
おおいたマップ(別ウィンドウで開きます)

許可地域、特定地域、禁止地域、特定地域の許可基準等の詳細については、下記よりご確認ください。

※特定地域(特別規制地区)では許可を受けなくてもよい広告物でも特別規制地区内屋外広告物等届出書の提出が必要です。

新規許可申請時に必要な書類【各2部】

  1. 屋外広告物等許可申請書(両面)
  2. 位置図・見取り図(縮尺2500分の1程度のもの)※ただし、住宅地図の複製(コピー)を使用する場合は、著作権者の許諾が必要な場合があります。
  3. 広告物現地配置図(縮尺200分の1以上のもの)
  4. 広告物等の材料および構造等の仕様書、立面図、構造図および断面図(縮尺200分の1以上のもの)
  5. 形状・表示寸法・面積(変形のものは計算方式)・色彩(日本産業規格Z8721による色相、明度および彩度の値)等を示した書面(図面)
    ※照明または、音響を伴うものはその概要を示した図面
  6. 道路その他の公共の用に供する施設上に突出し、または設置する場合は、その管理者の占用許可を受けた書面
  7. 建造物を利用するものにあっては、建造物との関係を表示した書面
  8. 設置場所が他人の所有または管理に属する場合は、土地利用承諾書・建物利用承諾書(書式随意)
  9. はり紙、はり札等、広告旗または立看板については、その現物または見本
  10. その他市長が必要と認める書面(管理者等の資格を有する書面等)
    ※農地法に基づく転用許可を受けた場合には、許可書の写しの添付をお願いしています。
  11. 屋外広告物等許可申請書(新規)の受付チェックリスト
  • 令和3年4月1日より、申請書等への押印を廃止しています。
  • 納付書については、許可申請書受理後に審査し、申請手数料を確定して送付します。
  • 許可書については、納付の確認(納入通知書兼領収証書の確認、ファクス・メールによる確認)ができ次第、交付します。

変更(改造)許可申請に必要な書類【各2部】

  1. 屋外広告物等変更(改造)許可申請書(両面)
  2. 位置図・見取り図(縮尺2500分の1のもの)※ただし、住宅地図の複製(コピー)を使用する場合は、著作権者の許諾が必要な場合があります。
  3. 変更(改造)した広告物現地配置図(縮尺200分の1以上のもの)
  4. 変更(改造)した広告物等の材料および構造等の仕様書、立面図、構造図および断面図(縮尺200分の1以上のもの)
  5. 変更(改造)した広告物等の形状・表示寸法・面積(変形のものは計算方式)・色彩(日本産業規格Z8721による色相、明度および彩度の値)等を示した書面(図面)
    ※照明または、音響を伴うものはその概要を示した図面
  6. はり紙、はり札等、広告旗または立看板については、その現物または見本
  7. その他市長が必要と認める書面(管理者等の資格を有する書面等)

完了届に必要な書類【各1部】

  1. 屋外広告物等工事完了届
  2. 広告物完成後のカラー写真
    • 全体が確認できるもの(複数面広告の場合は複数方向から)
    • 屋外広告物許可証(ステッカー)の貼付が確認できるもの

特別規制地区の届出に必要な書類【各2部】

  1. 特別規制地区内屋外広告物等届出書「変更(改造)届出書」
  2. 位置図・見取り図(縮尺2500分の1のもの)※ただし、住宅地図の複製(コピー)を使用する場合は、著作権者の許諾が必要な場合があります。
  3. 広告物現地配置図(縮尺200分の1以上のもの)
  4. 広告物等の材料および構造等の仕様書、立面図、構造図および断面図(縮尺200分の1以上のもの)
  5. 色彩(日本産業規格Z8721による色相、明度および彩度の値)・形状・表示寸法・面積(変形のものは計算方式)等を示した書面(図面)※照明または、音響を伴うものはその概要を示した図面
  6. 道路その他の公共の用に供する施設上に突出し、または設置する場合は、その管理者の占用許可を受けた書面
  7. 建造物を利用するものにあっては、建造物との関係を表示した書面
  8. 設置場所が他人の所有または管理に属する場合は、土地利用承諾書・建物利用承諾書(書式随意)
  9. はり紙、はり札等、広告旗または立看板については、その現物または見本
  10. その他市長が必要と認める書面

特別規制地区内で除却届に必要な書類【各1部】

  1. 特別規制地区内屋外広告物等除却届出書
  2. 除却前・後のカラー写真

許可期間更新申請の手続き

屋外広告物等の許可期間を更新する場合は、許可期間満了の日の1カ月前(許可期間が1カ月未満の広告物は、許可期間満了の日の5日前)までに許可期間更新申請書の提出が必要です。また、更新許可申請の際には、広告物の種類・面積等に応じて申請手数料(PDF:65KB)が必要になります。

更新申請時に必要なもの【各2部】

  1. 屋外広告物等許可期間更新許可申請書「(正本)黄色の用紙・(副本)再生紙」 各1部
  2. 屋外広告物安全点検報告書(様式3号の2) 正本・副本各1部
  3. 広告物等の現況カラー写真(2方向以上必要)※3カ月以内に撮影したもの

※点検者の資格証等を求める場合があります。

  • 納付書については、申請書受理後に審査した後に送付します。
  • 許可書については、納付の確認(納入通知書兼領収証書の確認、ファクス・メールによる確認)ができ次第、交付します。

除却の手続き

屋外広告物許可を受けた広告物を除却した場合は、除却届の提出が必要です。

除却届に必要な書類【各1部】

  1. 屋外広告物除却(滅失)届
  2. 除却前・後のカラー写真
  3. 許可期間内に除却を行った場合は、屋外広告物許可証(ステッカー)を返納すること。

屋外広告業の登録制度について

大分市内で屋外広告業を営む場合は、「屋外広告業の登録」が必要となります。登録をしないで屋外広告業を営んだ場合は、罰則の対象となりますのでご注意ください。

屋外広告業の登録制度

申請様式等

屋外広告物等許可申請関係(新規)

  • 屋外広告物等許可申請書(様式第1号)

屋外広告物等許可申請書(PDF:42KB)屋外広告物等許可申請書(ワード:28KB)屋外広告物等許可申請書の記載例(PDF:63KB)

  • 屋外広告物等変更(改造)申請書(様式第4号)

屋外広告物等変更(改造)申請書(PDF:114KB)屋外広告物等変更(改造)申請書(ワード:28KB)

  • 屋外広告物等工事完了届(様式第8号)

屋外広告物等工事完了届(PDF:82KB) 屋外広告物等工事完了届(ワード:18KB)

  • 屋外広告物等除却(滅失)届(様式第9号)

屋外広告物等除却(滅失)届(PDF:74KB)屋外広告物等除却(滅失)届(ワード:17KB)

  • 屋外広告物等安全点検報告書(様式第3号の2)

屋外広告物安全点検報告書(エクセル:18KB) 屋外広告物安全点検報告書(PDF:74KB) 屋外広告物安全点検報告書(ワード:23KB)

  • 屋外広告物管理者等設置・変更届(様式第11号)

屋外広告物管理者等設置・変更届(PDF:94KB)屋外広告物管理者等設置・変更届(ワード:24KB)

  • 屋外広告物等許可申請書(新規)の受付チェックリスト

提出前のチェックリスト(PDF:32KB)

許可期間更新許可申請関係

  • 屋外広告物等許可期間更新許可申請書(様式第3号) 

屋外広告物等許可期間更新許可申請書(PDF:106KB) 屋外広告物等許可期間更新許可申請書(ワード:27KB)屋外広告物等許可期間更新許可申請書(記入例)(PDF:93KB)

  • 屋外広告物安全点検報告書(様式第3号の2)

屋外広告物安全点検報告書(PDF:74KB) 屋外広告物安全点検報告書(ワード:23KB) 屋外広告物安全点検報告書(エクセル:18KB)屋外広告物安全点検報告書(記入例)(PDF:101KB)

特別規制地区内届出関係

  • 特別規制地区内屋外広告物等届出書(様式第2号)

特別規制地区内屋外広告物等届出書(PDF:77KB)特別規制地区内屋外広告物等届出書(ワード:22KB)

  • 特別規制地区内屋外広告物等変更(改造)届出書(様式第2号の2)

特別規制地区内屋外広告物等変更(改造)届出書(PDF:66KB)特別規制地区内屋外広告物等変更(改造)届出書(ワード:16KB)

  • 特別規制地区内屋外広告物等除却届出書(様式第2号の3)

特別規制地区内屋外広告物等除却届出書(PDF:82KB)特別規制地区内屋外広告物等除却届出書(ワード:40KB)

屋外広告業登録関係

市登録

特例登録(大分県に登録を受けている者)

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お問い合わせ

都市計画部まちなみ企画課 

電話番号:(097)537-5968

ファクス:(097)534-6120

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