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更新日:2025年12月2日

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住宅の応急修理について(災害救助法)

令和7年11月佐賀関大規模火災により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

令和7年11月18日付で災害救助法の適用を受けたことから、被災した住家について「日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の修理」を公費負担で行うことができることとなりました。

※応急修理にかかる限度額内の修理費用を被災者に代わって市が支払う制度です。

※現時点での内容であり、申請方法や申請期間、様式など変更となる場合があります。
制度が確定しましたら本項目を更新する予定です。

住宅の応急修理とは

災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急修理をすることができない方または大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した方で、居室、炊事場、便所等日常生活に必要な最小限度の修理を行うことで、引き続き元の住家で日常生活を営むことができるようにするものです。

修理は被災者からの申請により、市が修理業者と契約を行い、限度額の範囲内で修理費用を市が直接業者に支払う制度です。

はじめに、ご自身で修理業者を選定し、修理の箇所や内容を調整し、見積書を受け取った上で市に申し込んでください。

選定された修理業者に対し、市が工事を依頼します。

制度概要

対象世帯について

災害救助法が適用され、居住する住居が以下の要件を満たすもの

  1. 罹災証明書において、大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の証明を受けたこと。
    ただし、全壊の場合でも修理により居住が可能となる場合は、対象となります。
  2. 中規模半壊、半壊または準半壊の場合は、自らの資力では応急修理を行えないこと。
  3. 自宅がそのままでは住むことができない状態にあること。
    ただし、自宅に住むことができる状態であっても日常生活に不可欠な部分に被害がある場合は、対象となります。
  4. 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
  5. 民間賃貸住宅を含む応急仮設住宅を利用しない者であること。
    ただし、応急修理の期間が1か月を超えると見込まれ、自宅が半壊以上の被害を受け他の住まいの確保が困難である場合は対象となります。

支援内容について

登録業者による修理の提供

費用の限度額について

1世帯あたりの費用のうち、応急修理対象工事について限度額の範囲内で市から直接修理業者への支払いを行います。
限度額を超える部分や、応急修理対象外工事については申請者の自己負担となります。

  • 全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊:739,000円以内
  • 準半壊:358,000円以内

救援期間

災害発生日である令和7年11月18日から3か月以内に工事が完了するものが対象です。

※延長となる場合があります。

申請方法

注意事項(必ずご確認ください)

  • 修理前の被害状況が分かる写真が必要になります。すべての修理箇所について、必ず写真撮影をしておいてください。スマートフォンでの撮影でも差支えありません。
  • 市が修理業者と直接契約し、代金を支払う制度です。個人で契約し支払いしたものは適用できません。
  • 修理業者と契約後であっても、支払い前であれば対象となる場合がありますのでご相談ください。

申込時に必要な書類

  1. 災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)
  2. 罹災証明書(写し可)
  3. 被害状況報告書(参考様式2)
  4. 修理見積書(様式第3号)※後日の提出でも可能ですが、提出があるまで工事決定されません。
  5. 応急修理見積書整理表(参考様式6)※複数社に分割発注をする場合のみ必要です。
  6. 資力に関する申出書(様式第2号)※中規模半壊、半壊、準半壊の場合に必要です。
  7. 住宅の被害状況に関する申出書(参考様式3)
  8. 住宅の応急修理指定業者願書(参考様式1)※修理を依頼する業者が修理業者名簿にない場合。
    大分市の入札参加資格を有しない場合には建設業許可証の写しと誓約書を併せて提出してください。

様式については以下をダウンロードください。

1.災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)(ワード:23KB)

3.被害状況報告書(参考様式2)(ワード:15KB)

4.修理見積書(様式第3号)(エクセル:18KB)

5.応急修理見積書整理表(参考様式6)(ワード:19KB)

6.資力に関する申出書(様式第2号)(ワード:30KB)

7.住宅の被害状況に関する申出書(参考様式3)(ワード:25KB)

8.住宅の応急修理指定業者願書(参考様式1)(ワード:17KB)

誓約書(ワード:28KB)

記載方法については以下の記載例を参考にしてください。

【記載例】1.災害救助法の住宅の応急修理申込書(様式第1号)(ワード:28KB)

【記載例】3.被害状況報告書(参考様式2)(ワード:21KB)

【記載例】4.修理見積書(様式第3号)(エクセル:23KB)

【記載例】5.応急修理見積書整理表(参考様式6)(ワード:19KB)

【記載例】6.資力に関する申出書(様式第2号)(ワード:31KB)

【記載例】7.住宅の被害状況に関する申出書(参考様式3)(ワード:28KB)

【記載例】8.住宅の応急修理指定業者願書(参考様式1)(ワード:17KB)

応急修理をする業者の方へ

申請者から応急修理の依頼を受けましたら、見積書を作成のうえ1部は申請者へ、1部は市へ提出してください。
申請者から他の申請書とともに提出するようにしても差支えありません。
見積書の作成にあたっては、上記様式第3号を使用してください。内訳は別紙として貴社の様式で差支えありません。
ただし、一式工事とはせず、内訳を記載するようにお願いします。

また、工事完成には修理箇所すべてについて着工前、施工中、完成の写真が必要となります。
見積もりの段階で必ず写真撮影を行っていただきますようお願いします。

衛生器具等の交換の場合は、原則として同等品(同一製品または後継品)となります。
グレードアップとなっていないか確認するため、カタログ等の提出を求める場合があります。

詳しくは住宅の応急修理制度にかかる工事の施工業者のかたへ(ワード:14KB)をご確認ください。

修理依頼について

大分市より修理依頼書の交付を受けたのち、請書(様式第6号)を提出してください。
ただし、請負金額が50万円を超える場合は、大分市契約事務規則にのっとり契約書の提出が必要となります。

請書(様式第6号)(ワード:17KB)※応急修理にかかる請負金額が50万円以下の場合

記載方法については以下の記載例を参考にしてください。

【記載例】請書(様式第6号)(ワード:19KB)

50万円を超える場合については後日掲載します。

完了時に必要な書類

  1. 工事完了報告書(様式第7号)
  2. 応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳(参考様式4)
  3. 「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料(参考様式5)※修理前、修理中の写真を撮り忘れた場合に必要です。
  4. 住宅の応急修理請求書(様式第8号)

様式については以下からダウンロードください。

1.工事完了報告書(様式第7号)(ワード:13KB)

2.応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳(参考様式4)(ワード:25KB)

3.「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料 (参考様式5)(ワード:25KB)

4.住宅の応急修理請求書(様式第8号)(ワード:16KB)

記載方法については以下の記載例を参考にしてください。

【記載例】1.工事完了報告書(様式第7号)(ワード:15KB)

【記載例】2.応急修理(修理前、修理中、修理後)工事写真台帳(参考様式4)(ワード:29KB)

【記載例】3.「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料 (参考様式5)(ワード:299KB)

【記載例】4.住宅の応急修理請求書(様式第8号)(ワード:18KB)

火災被害から修理完了までのポイント

  • 令和7年11月18日発生の佐賀関大規模火災による被害と直接関係のある修理が対象です。
  • 写真の撮影は必須です。(工事前、工事中、工事後)(工事前写真のない場合は参考様式5を提出)
  • 住宅設備などは、取替前後の品番の撮影やカタログの写しを用意してください。
    原則として同等品での対応となります。グレードアップはできません。
  • すでに修理が完了していても、修理費を払っていない場合は対象となる場合があります。

修理業者について

応急修理の制度内容を把握し、施工状況の写真や書類作成を行う必要がありますので、それらが可能な方の選定をお願いします。

なお、どの業者に応急修理の依頼をすればよいかわからない方は、担当課へ相談していただくか、修理業者のリストを掲載していますので確認のうえで見積もりを依頼してください。

修理業者のリスト

(一社)大分県建設業協会

大分建労

大分県管工事協同組合連合会

修理業者への登録を希望する方へ

応急修理業者名簿への掲載を希望する方は応急修理指定業者登録書を建設業許可証の写しと暴力団排除にかかる誓約書とともに大分市役所本庁舎6階建築課へ提出してください。郵送提出でも差支えありません。

応急修理指定業者登録書(エクセル:64KB)

暴力団排除にかかる誓約書(ワード:16KB)

郵送先:〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 建築課行き

申請方法について

受付開始日、申請期限や工事完了期限について

  • 申請開始日:決まり次第お知らせします
  • 応急修理完了期限:決まり次第お知らせします
  • 受付時間:午前9時から午後5時まで

(※)開庁日外(土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律の休日や12月29日から1月4日まで)、開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)外は受付を行っておりません。

申請方法について

大分市役所本庁舎6階建築課へ提出してください。

(郵送受付も可能です ※連絡先電話番号を、必ずご記入の上お送りください)

郵送先:〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 建築課行き

災害に便乗した悪徳商法に注意!

災害の発生後は、家屋の修理などをはじめとして、災害に便乗し、不安をあおるような悪質な商法が発生する場合がありますので、家族や周囲の人とも相談して、冷静に対応してください。​​

災害発生地域だけが狙われるとは限りませんので、ご注意ください。

お困りの際には、一人で悩まずお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

詳しくは災害に便乗した悪質商法に注意!(別ウィンドウで開きます)(消費者庁)をご覧ください。


 

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お問い合わせ

土木建築部建築課 

電話番号:(097)537-5633

ファクス:(097)534-6255

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