ホーム > くらし・手続き > 防災・安全安心 > 佐賀関大規模火災 > 被災された皆様へ(支援情報) > 佐賀関で発生した火災に伴う令和8年度の固定資産税に関するお知らせ
更新日:2026年1月13日
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令和7年大分市佐賀関大規模火災により被災した固定資産にかかる令和8年度の固定資産税についてお知らせします。
令和8年1月1日(賦課期日)の現況で評価します。
住宅が火災で滅失(全壊)した住宅用地について、当該土地を住宅用地として使用できないと市長が認定した場合には、当該火災の発生後2年度(令和8年度および令和9年度)分の固定資産税に限り、被災前の課税標準の特例が継続できます。
火災による使用不能等の状態が継続し、減免要件を満たす場合は減免できます。要件を満たしているかについては各納期(4月末、7月末、9月末、12月末)ごとの現況により判断します。
火災により滅失(全壊)した家屋については、令和8年度以降の課税はありません。半壊または一部損壊家屋については、損壊の程度に応じて評価額を減額する場合があります。
災害その他やむを得ない理由により、償却資産に関する申告を令和8年2月2日までに行うことができないときは、申告期限の延長申請をすることができますのでご相談ください。
関連リンク 償却資産の申告をお願いします
火災で滅失・破損した資産は、減少資産として申告してください。
被災された納税者が一定の要件を満たす場合は、減免申請をすることができます。
土地・家屋に関すること
資産税課 東部資産税事務所 電話 097-527-2132
償却資産に関すること
資産税課 償却資産担当班 電話 097-537-7293