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更新日:2024年1月30日

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償却資産の申告をお願いします

固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(原則として法人税法または所得税法における減価償却資産)についても課税の対象となっています。

地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況について、当該資産の所在地の市町村長に申告することが義務付けられています。

申告の手引ダウンロード

償却資産の種類と具体例

個人・法人を問わず、以下のような資産の所有者には申告の義務があります。

番号

種類

償却資産の具体例

1

構築物

舗装路面、外構工事、門、塀、屋外灯、広告塔、ビニールハウス 等

2

機械および装置

太陽光発電設備、医療機器、機械式駐車設備、ドローン 等

3

船舶

漁船、遊覧船、快遊船、遊漁船、モーターボート 等

4

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダー 等

5

車両および運搬具

大型特殊自動車 等

6

工具、器具および備品

エアコン、パソコン、LAN設備、各種工具 等

申告について

令和6年1月1日現在の償却資産の所有状況を、令和6年1月31日(水曜日)までに、資産税課(第2庁舎3階)へ提出してください。

受付は1月4日(木曜日)から行います。申告期限が近づくと窓口が大変混雑しますので、1月19日(金曜日)までの申告にご協力くださいますようお願いします。

申告方法について

はじめて申告される方 ※電算申告の方を除く

申告する資産

令和6年1月1日現在で大分市内に所有するすべての償却資産

提出する書類(ダウンロード

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)

※該当資産がない場合は、償却資産申告書(償却資産課税台帳)「18 備考欄」に「該当資産なし」と記載してください

申告したことがある方 ※電算申告の方を除く

申告する資産

  • 令和5年1月2日から令和6年1月1日までの間に増加・減少した資産
  • 令和5年1月1日以前に増加・減少した資産で申告もれ等があった資産

提出する書類(ダウンロード

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)
  • 種類別明細書(減少資産用)

電算申告の方(自社の電子計算機で処理する独自の様式で申告される方)

申告する資産

令和6年1月1日現在で大分市内に所有するすべての償却資産

提出する書類

  • 償却資産申告書(償却資産課税台帳)……「評価額」「決定価格」「課税標準額」を記載
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)……「減価残存率」「価額」「課税標準額」を記載

※資産数が300以上の場合、申告書の提出とは別に、種類別明細書のデータ(エクセル・CSV等)をメールで提出してください。

廃業した方、その他の異動があった方

償却資産申告書の「18 備考欄」にその旨を記載して申告してください。(例:令和5年7月1日廃業)

申告しない方、虚偽の申告をした方

正当な理由がなく申告をしなかった場合には、地方税法第386条および大分市税条例第63条の規定により、過料を科せられることがあるほか、地方税法第368条の規定により、不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。また、虚偽の申告をした場合には、同法第385条の規定により、罰金刑を科せられることがあります。

申告内容の確認調査について

償却資産の申告内容が適正かどうかを確認するために、地方税法第353条および第408条の規定に基づき、帳簿書類の提出を求めることや、事業所等への実地調査を行うことがあります。ご協力をお願いいたします。

過年度分の遡及について

申告もれが判明した場合、過年度分の賦課更正を行います(地方税法第17条の5第5項の規定により、最大5年度分)。追徴となった場合、通常の納期とは異なり、1回の納期限で納付していただきます。

ご提出先・お問い合わせ先

〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
大分市役所 資産税課 償却資産担当班(第2庁舎3階)
電話:097-537-7293(直通)

様式ダウンロード

申告関係

特例・非課税関係

関連リンク

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お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7293

ファクス:(097)534-6132

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