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更新日:2024年10月25日
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固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(原則として法人税法または所得税法における減価償却資産)についても課税の対象となっています。
地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を、当該資産の所在地の市町村長に申告することが義務付けられています。
個人・法人を問わず、以下のような資産の所有者には申告の義務があります。
番号 |
種類 |
償却資産の具体例 |
---|---|---|
1 |
構築物 |
舗装路面、外構工事、門、塀、屋外灯、広告塔、ビニールハウス 等 |
2 |
機械および装置 |
太陽光発電設備、医療機器、機械式駐車設備、ドローン 等 |
3 |
船舶 |
漁船、遊覧船、快遊船、遊漁船、モーターボート 等 |
4 |
航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー 等 |
5 |
車両および運搬具 |
大型特殊自動車 等 |
6 |
工具、器具および備品 |
エアコン、パソコン、LAN設備、各種工具 等 |
令和7年1月1日現在の償却資産の所有状況を、令和7年1月31日(金曜日)までに、資産税課(第2庁舎3階)へ申告してください。
受付は1月6日(月曜日)から行います。申告期限が近づくと窓口が大変混雑しますので、1月20日(月曜日)までの申告にご協力くださいますようお願いします。
令和7年1月1日現在で大分市内に所有しているすべての償却資産
※該当資産がない場合は、償却資産申告書(償却資産課税台帳)「18 備考」に「該当資産なし」と記入してください
令和7年1月1日現在で大分市内に所有しているすべての償却資産
※申告書の提出とは別に、種類別明細書のデータ(エクセル・CSV等)をメールで提出してください。
償却資産申告書の「18 備考」にその旨を記載して申告してください。(例:令和6年7月1日廃業)
正当な理由がなく申告をしなかった場合には、地方税法第386条および大分市税条例第63条の規定により、過料を科せられることがあるほか、地方税法第368条の規定により、不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。また、虚偽の申告をした場合には、同法第385条の規定により、罰金刑を科せられることがあります。
償却資産の申告内容が適正かどうかを確認するために、地方税法第353条および第408条の規定に基づき、帳簿書類の提出を求めることや、事業所等への実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いいたします。
申告もれが判明した場合、過年度分の賦課更正を行います(地方税法第17条の5第5項の規定により、最大5年度分)。追徴となった場合、通常の納期とは異なり、1回の納期限で納付していただきます。
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
大分市役所 資産税課 償却資産担当班(第2庁舎3階)
電話:097-537-7293(直通)
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