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更新日:2023年10月6日

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認定先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について(令和5年3月31日以前取得)

大分市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、中小事業者等が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に新規取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。

特例措置の内容

該当設備について、固定資産税が3年間ゼロになります。

対象者の要件

  • 大分市から「先端設備等導入計画」の認定を受けていること
  • 中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者)に該当すること

中小事業者

  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

中小企業者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

※ただし、次のいずれかに該当する法人は、中小企業者等とはなりません。

  • 同一の大規模法人から2分の1の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

※大規模法人とは、資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人のことです。

対象設備の要件

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する設備(償却資産・事業用家屋)

資産の種類(取得価格/販売開始時期)

  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(60万円以上/14年以内)
    ※償却資産として課税されるもの
  • 構築物(120万円以上/14年以内)
  • 事業用家屋(120万円以上/新築)
    ※要件を満たす先端設備等(取得価格300万円以上)が設置されているもの

その他

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

提出書類

事業用家屋が含まれない場合

事業用家屋が含まれる場合

リース会社が申告する場合の追加資料

  • リース契約書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

提出時期

固定資産税(償却資産)のご申告の際にあわせてご提出ください。

提出先(ご持参または郵送にてご提出ください)

〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
大分市役所 資産税課 償却資産担当班(第2庁舎3階)

(参考)先端設備等導入計画の認定と固定資産税の特例措置の流れ

  1. 設備メーカー等を通じて工業会等に生産性向上要件を満たしていることの「証明書」の発行を依頼する
  2. 工業会等から「証明書」を入手する
  3. 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関に事前の確認を依頼する
  4. 内容が適合する場合、経営革新等認定支援機関から「事前確認書」の発行を受ける
  5. 「事前確認書」「証明書」等の必要書類を添付し、大分市に先端設備等導入促進計画を申請する
  6. 内容が適合する場合、大分市から「認定書」の発行を受ける
  7. 「認定書」の発行後、設備を取得する(令和5年3月31日までに取得した設備が対象)
  8. 翌年1月に大分市に固定資産税(償却資産)の申告と、固定資産税(償却資産)の特例についての届出を行う

※本特例措置の対象設備は、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です(計画の認定前に取得した設備は特例措置を受けることができません)

※工業会等からの「証明書」が、先端設備導入計画の申請・認定前までに取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに創業経営支援課に追加提出を行うことで、最大3年間特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様です)

(参考)特例措置の拡充・延長(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策)

令和2年4月30日に「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことにより、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性向上特別措置法に規定する「認定先端設備等導入計画」に係る固定資産税の特例措置が拡充・延長されました。

その後、令和3年4月1日には「地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)」が施行され、中小企業等経営強化法に規定する「認定先端設備等導入計画」に係る固定資産税の特例措置の適用期限が令和5年3月31日まで延長されました。

※先端設備等導入計画の認定申請制度について、根拠法令だった生産性向上特別措置法が令和3年6月に廃止され、令和3年6月16日より中小企業等経営強化法に移管されました。

関連リンク

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7293

ファクス:(097)534-6132

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