ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産 > 認定先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について(令和5年3月31日以前取得)
更新日:2024年12月4日
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大分市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、中小事業者等が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に新規取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。
該当設備について、固定資産税が3年間ゼロになります。
※ただし、次のいずれかに該当する法人は、中小企業者等とはなりません。
※大規模法人とは、資本金もしくは出資金の額が1憶円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人のことです。
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する設備(償却資産・事業用家屋)
固定資産税(償却資産)のご申告の際にあわせてご提出ください。
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
大分市役所 資産税課 償却資産担当班(第2庁舎3階)
※本特例措置の対象設備は、先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です(計画の認定前に取得した設備は特例措置を受けることができません)
※工業会等からの「証明書」が、先端設備導入計画の申請・認定前までに取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに創業経営支援課に追加提出を行うことで、最大3年間特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合も同様です)
令和2年4月30日に「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことにより、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性向上特別措置法に規定する「認定先端設備等導入計画」に係る固定資産税の特例措置が拡充・延長されました。
その後、令和3年4月1日には「地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)」が施行され、中小企業等経営強化法に規定する「認定先端設備等導入計画」に係る固定資産税の特例措置の適用期限が令和5年3月31日まで延長されました。
※先端設備等導入計画の認定申請制度について、根拠法令だった生産性向上特別措置法が令和3年6月に廃止され、令和3年6月16日より中小企業等経営強化法に移管されました。