ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産 > わがまち特例による固定資産税(償却資産)の特例措置について
更新日:2024年12月4日
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平成24年度の税制改正により、地方税の特例措置について、市町村が自主的に判断し、条例で決定できる仕組みとして「地域決定型地方税制特例措置」(わがまち特例)が導入されました。これを受け、以下の事業の用に直接供する資産について、大分市税条例により、課税標準の特例割合を定めました。
課税標準となるべき価格の3分の1
課税標準となるべき価格の3分の1
課税標準となるべき価格の3分の1
水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液の処理施設(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く)
沈殿または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置など
令和4年4月1日~令和8年3月31日
課税標準となるべき価格の2分の1
下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設
沈殿または浮上装置、油水分離装置、中和装置、酸化または還元装置など
令和4年4月1日~令和8年3月31日
課税標準となるべき価格の5分の4
イ:太陽光発電設備(出力1,000kw未満)(認定発電設備の対象外であって、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの)
ロ:風力発電設備(出力20kw以上)
ハ:地熱発電設備(出力1,000kw未満)
ニ:バイオマス発電設備(出力10,000kw以上20,000kw未満)
(一般木材、農作物残さ区分に該当するものを除く)
令和6年4月1日~令和8年3月31日(令和6年3月31日以前取得の方は、旧法での適用となりますのでお問い合わせください。)
3年間、課税標準となるべき価格の3分の2
バイオマス発電設備(出力10,000kw以上20,000kw未満)
(一般木材、農作物残さ区分に該当するもの)
令和6年4月1日~令和8年3月31日(令和6年3月31日以前取得の方は、旧法での適用となりますのでお問い合わせください。)
3年間、課税標準となるべき価格の7分の6
イ:太陽光発電設備(出力1,000kw以上)(認定発電設備の対象外であって、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの)
ロ:風力発電設備(出力20kw未満)
ハ:水力発電設備(出力5,000kw以上)
令和6年4月1日~令和8年3月31日(令和6年3月31日以前取得の方は、旧法での適用となりますのでお問い合わせください。)
3年間、課税標準となるべき価格の4分の3
イ:水力発電設備(出力5,000kw未満)
ロ:地熱発電設備(出力1,000kw以上)
ハ:バイオマス発電設備(出力10,000kw未満)
令和6年4月1日~令和8年3月31日(令和6年3月31日以前取得の方は、旧法での適用となりますのでお問い合わせください。)
3年間、課税標準となるべき価格の2分の1
水防法に規定する地下街等の所有者または管理者が取得した浸水の防止を図るための設備
防水板、防水扉、排水ポンプおよび換気口浸水防止機
平成29年4月1日~令和8年3月31日
5年間、課税標準となるべき価格の3分の2
企業主導型保育事業助成金を受ける認可外施設
平成29年4月1日~令和6年3月31日
5年間、課税標準となるべき価格の3分の1
大分市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、中小事業者等が新規取得した一定の設備
令和3年4月1日~令和5年3月31日
3年間ゼロ
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