ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産 > 固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例および非課税等について
更新日:2024年1月30日
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地方税法第349条の3、同法附則第15条、旧法附則第64条に規定する資産には、課税標準の特例が適用されます。特例資産や特例率は次のとおりです。「特例資産適用届出書」と下記の添付書類をあわせて提出してください。
適用条項 | 特例資産 | 特例率 | 添付書類 (いずれも写し) |
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法第349条の3 |
第2項 | 一般ガス導管事業の用に供する資産 (特別一般ガス導管事業者を除く) |
1.最初の5年間 2.次の5年間 |
1/3 2/3 |
ガス事業許可証 系統図 |
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第5項 | 内航船舶 (モーターボート等は対象外) |
1/2 |
船籍等を証明できる書類 |
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法附則第15条 | 第2項 | 第1号 | 水質汚濁防止法に規定する特定施設または指定地域特定施設を設置する工場または事業場の汚水または廃液の処理施設(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く) | 令和4年4月1日以後取得 | 1/2 |
特定施設届出書 |
第2号 | 廃棄物の処理および清掃に関する法律に規定するごみ処理施設 | 1/2 |
公的機関への設置届出書 |
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第3号 |
廃棄物の処理および清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の最終処分場 |
2/3 |
公的機関への設置届出書 |
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第4号 | (イ)廃棄物の処理および清掃に関する法律に規定する石綿が含まれている一定の産業廃棄物の処理の用に供する産業廃棄物処理施設 | 1/2 |
産業廃棄物処理施設届出書 |
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(ロ)(イ)に掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 | 1/3 | |||||
第5号 | 下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した除害施設 | 4/5 |
除害施設の届出書 除害施設概要書 |
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第25項 | 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備(税が課されることとなった年度から3年度分) | 令和2年4月1日以後取得 1.風力発電設備(20kw以上) 2.風力発電設備(20kw未満) |
2/3 3/4 |
再生可能エネルギー売電設備認定通知書 売電契約書 |
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令和2年4月1日以後取得 1.地熱発電設備 (1,000kw未満) 2.バイオマス発電設備 (1万kw以上2万kw未満) 3.水力発電設備 (5,000kw以上) 1~3のうち発電出力が上記以外のもの |
2/3 2/3 3/4 1/2 |
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電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備の対象外であって、再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているもの(税が課されることとなった年度から3年度分) | 令和2年4月1日以後取得 1.太陽光発電設備(1,000kw未満) 2.太陽光発電設備(1,000kw以上) |
2/3 3/4 |
補助金交付決定通知書 |
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第32項 | 特定事業所内保育施設 (企業主導型保育事業) |
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5年間 1/3 |
企業主導型保育事業助成決定通知書 |
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旧法附則第64条 | <対象者> ・先端設備等導入計画の認定を受けていること ・中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者)に該当すること <対象設備> 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備 <資産の種類(取得価額/販売開始時期)> ・機械装置(160万円以上/10年以内) ・測定工具および検査工具(30万円以上/5年以内) ・器具備品(30万円以上/6年以内) ・建物附属設備(60万円以上/14年以内) ※償却資産として課税されるもの ・構築物(120万円以上/14年以内) ・事業用家屋(120万円以上/新築) ※要件を満たす先端設備等(取得価格300万円以上)が設置されていること <その他の要件> ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき、平成30年6月6日から令和3年3月31日までの間に取得した設備 |
3年間0 (ゼロ) |
大分市創業経営支援課より認定を受けた認定先端設備等導入計画(一式) 認定先端設備等導入計画に係る認定書 工業会等による証明書 特例チェックシート ※事業用家屋の場合は、建築基準法の規定による確認済証の提出が必要です ※適用2年目以降は、次年度用の特例チェックシートの提出が必要です ※必要に応じ、上記以外の書類の提出を求める場合があります |
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中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に取得した設備 | ||||||
法附則第15条 | 第45項 | <対象者> ・先端設備等導入計画の認定を受けていること ・中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者)に該当すること <対象設備> 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 <資産の種類(取得価格)> ・機械装置(160万円以上) ・測定工具および検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(60万円以上) ※償却資産として課税されるもの <その他の要件> ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
認定先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備 |
3年間 1/2 |
大分市創業経営支援課より認定を受けた認定先端設備等導入計画(一式) 認定先端設備等導入計画に係る認定書 特例チェックシート |
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従業員に対する賃上げ方針の表明を記載した認定先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した設備 |
5年間 1/3 |
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従業員に対する賃上げ方針の表明を記載した認定先端設備等導入計画に基づき、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備 |
4年間 1/3 |
地方税法第348条の規定に該当する資産は、非課税の対象となります。該当資産を取得された場合は、「固定資産税非課税適用申告書」と非課税の内容に係る資料をあわせて提出してください。
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