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更新日:2024年12月4日

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固定資産税(償却資産)に係る課税標準の特例および非課税等について

課税標準の特例

地方税法第349条の3、同法附則第15条、旧法附則第64条に規定する資産には、課税標準の特例が適用されます。「特例資産適用届出書」と特例に係る資料をあわせて提出してください。

非課税

地方税法第348条の規定に該当する資産は、非課税の対象となります。該当資産を取得された場合は、「固定資産税非課税適用申告書」と非課税に係る資料をあわせて提出してください。

詳しくは申告の手引をご覧ください

令和6年3月31日以前取得

令和6年度固定資産税(償却資産)申告の手引き(抜粋)(PDF:439KB)

令和6年4月1日以後取得

令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引(抜粋)(PDF:423KB)

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お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-5610

ファクス:(097)534-6132

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