ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産 > 償却資産の税額計算について
更新日:2016年2月8日
ここから本文です。
取得価額×(1-耐用年数に応ずる減価率/2)=取得価額×半年分の減価残存率(下記「減価残存率表」A欄の数字)
※初年度の評価額は、取得月にかかわらず半年分の減価があったものとして算出します。
前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)=前年度の評価額×1年分の減価残存率(下記「減価残存率表」B欄の数字)
※取得価額とは資産の購入費のことです。機械の据え付けなどに要した費用があれば、その付帯費用も含まれます。
※算出した評価額が取得価額の5パーセントを下回る場合は、取得価額の5パーセントの額が評価額となります。
各資産の評価額を合算した額(決定価格)が課税標準額(1,000円未満切り捨て)となります。
課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.4パーセント)=税額(100円未満切り捨て)
例)2,508,000円(2,508,300円)×1.4パーセント=35,100円(35,112円)
※償却資産は、原則として評価額が課税標準額となります。ただし課税標準の特例の適用を受ける場合は、適用後の額が課税標準額となります。
償却資産の課税標準額(全資産の合計額)が150万円未満の場合は課税されませんが、申告は必要です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。