ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 償却資産 > 認定先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について(令和5年4月1日以降取得)
更新日:2024年12月4日
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大分市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、中小事業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に新規取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。
※「先端設備等導入計画」の認定申請の窓口(創業経営支援課)と固定資産税の特例申請の窓口(資産税課)は異なります。認定申請については、下記のページをご覧ください。
※令和5年3月31日以前に認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日以降に取得した設備は、固定資産税の特例措置の対象とはなりません。令和5年4月1日以降に認定を受ける必要があります。
該当設備について、固定資産税が3年間2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載したときは、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
※ただし、次のいずれかに該当する法人は、中小企業者等とはなりません。
※大規模法人とは、資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人のことです。
年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(償却資産)
固定資産税(償却資産)のご申告の際にあわせてご提出ください。
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
大分市役所 資産税課 償却資産担当班(第2庁舎3階)