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更新日:2024年12月4日

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認定先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について(令和5年4月1日以降取得)

大分市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、中小事業者等が令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に新規取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。

※「先端設備等導入計画」の認定申請の窓口(創業経営支援課)と固定資産税の特例申請の窓口(資産税課)は異なります。認定申請については、下記のページをご覧ください。

※令和5年3月31日以前に認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日以降に取得した設備は、固定資産税の特例措置の対象とはなりません。令和5年4月1日以降に認定を受ける必要があります。

特例措置の内容

該当設備について、固定資産税が3年間2分の1に軽減されます。

  • 令和5年4~12月取得:令和6~8年度の3年間2分の1
  • 令和6年1~12月取得:令和7~9年度の3年間2分の1
  • 令和7年1~3月取得:令和8~10年度の3年間2分の1

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載したときは、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。

  • 令和5年4~12月取得:令和6~10年度の5年間3分の1
  • 令和6年1~3月取得:令和7~11年度の5年間3分の1
  • 令和6年4~12月取得:令和7~10年度の4年間3分の1
  • 令和7年1~3月取得:令和8~11年度の4年間3分の1

対象者の要件

  • 大分市から「先端設備等導入計画」の認定を受けていること
  • 中小事業者等(租税特別措置法に規定する中小事業者または中小企業者)に該当すること

中小事業者

  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

中小企業者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

※ただし、次のいずれかに該当する法人は、中小企業者等とはなりません。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

※大規模法人とは、資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人のことです。

対象設備の要件

年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(償却資産)

資産の種類(取得価格)

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
    ※償却資産として課税されるもの

その他

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

提出書類

適用初年度

適用2年目以降

リース会社が申告する場合の追加資料

  • リース契約書の写し
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

提出時期

固定資産税(償却資産)のご申告の際にあわせてご提出ください。

提出先(ご持参または郵送にてご提出ください)

〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
大分市役所 資産税課 償却資産担当班(第2庁舎3階)

関連リンク

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7293

ファクス:(097)534-6132

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