更新日:2025年4月7日
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大分市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者等の生産性の向上に向けた取り組みを促進するため、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間「先端設備等導入計画」に係る認定申請の受付を行います。
当該期間中に、中小企業者等が「先端設備等導入計画」に係る本市の認定を受け、設備を導入する場合、1.5%以上の賃上げを行う企業を対象に、固定資産税(償却資産税)が原則3年間2分の1となる新たな特例措置が適用されます。また、中小企業の前向きな投資を後押しするため、当該計画において「3%以上の賃上げ表明」を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用されます。
【参考】中小企業庁「先端設備等導入計画について」(PDF:933KB)(別ウィンドウで開きます)
※令和7年3月31日以前に認定を受けた計画に基づき、令和7年4月1日以降に設備を導入した場合は、特例措置の対象とはなりません。設備導入前までに、改めて計画を申請し、認定を受ける必要があります。
大分市導入促進基本計画(PDF:145KB)(別ウィンドウで開きます)
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、本市が認定を行うのは、大分市内にある事業所において設備投資を行うものです。
※中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
(固定資産税の特例対象とは規模要件が異なります。)
業種分類 |
資本金の額または |
常時使用する |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※1) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※1)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。
( 注 )個人事業主、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても認定の対象となります。
中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 | 内容(予定) |
---|---|
計画期間 | 3年間、4年間、5年間 |
労働生産性の 向上の目標(注1) |
計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)向上すること
【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間) |
先端設備等の種類(注2) |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であり、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
【年平均の投資利益率】 (営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額 ※(営業利益+減価償却費)の増加額は、設備を取得する翌年度以降3年度の平均額とする。 設備投資額は、設備取得年度における設備の取得価額の合計額とする。
【減価償却資産の種類】 |
計画内容 |
|
その他 |
先端設備等は、先端設備等導入計画を本市が認定した後に取得する必要があります。 |
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
(注2)投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となる見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
認定後に設備の追加取得等を行う場合には、設備導入前までに先端設備等導入計画の変更に係る認定申請を行う必要があります。
詳細につきましては、大分市創業経営支援課企業立地担当班(電話097-537-7014)までお問合せください。
上記必要書類を郵送または持参にてご提出ください。
<申請書送付先>
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
大分市創業経営支援課企業立地担当班宛
<持参の場合>
大分市役所創業経営支援課(本庁舎9階)企業立地担当班までご持参ください。
〇認定先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について(令和5年4月1日以降取得)(別ウィンドウで開きます)
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