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更新日:2023年10月5日

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「先端設備等導入計画」に係る特例措置について(令和5年度)

大分市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者等の生産性の向上に向けた取り組みを促進するため、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間「先端設備等導入計画」に係る認定申請の受付を行います。

当該期間中に、中小企業者等が「先端設備等導入計画」に係る本市の認定を受け、設備を導入する場合、固定資産税(償却資産税)が原則3年間2分の1となる新たな特例措置が適用されます。また、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、当該計画において「賃上げ表明」を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用されます。

【参考】中小企業庁「先端設備等導入計画について」(PDF:974KB)(別ウィンドウで開きます)

※令和5年3月31日以前に認定を受けた計画に基づき、令和5年4月1日以降に設備を導入した場合は、特例措置の対象とはなりません。設備導入前までに、改めて計画を申請し、認定を受ける必要があります。
 

 大分市導入促進基本計画(PDF:145KB)(別ウィンドウで開きます)

認定を受けられる中小企業者等

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者等は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
また、本市が認定を行うのは、大分市内にある事業所において設備投資を行うものです。

※中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
(固定資産税の特例対象とは規模要件が異なります。)

業種分類

資本金の額または
出資の総額

常時使用する
従業員の数

製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※1) 3億円以下 900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(※1)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。

( 注 )個人事業主、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても認定の対象となります。

先端設備等導入計画の主な要件 ※【参考】中小企業庁「先端設備等導入計画策定の手引き」(PDF:1,682KB)(別ウィンドウで開きます)

中小企業者等が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

主な要件 内容(予定)
計画期間 3年間、4年間、5年間

労働生産性の

向上の目標(注1)

計画期間において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)向上すること

 

【労働生産性の算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間)

先端設備等の種類(注2)

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であり、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること

 

【年平均の投資利益率】

(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額

※(営業利益+減価償却費)の増加額は、設備を取得する翌年度以降3年度の平均額とする。

設備投資額は、設備取得年度における設備の取得価額の合計額とする。

 

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 先端設備等導入計画および上記投資計画については、認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行ったものであること
    ※支援機関から発行される確認書の提出が必要です。
その他

先端設備等は、先端設備等導入計画を本市が認定した後に取得する必要があります。

 

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注2)投資計画における年平均の投資利益率が5%以上となる見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

必要書類(提出された書類は、原則お返しできませんのでご了承ください。)

申請時に必要な書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:26KB)(別ウィンドウで開きます)※【記載例】(PDF:537KB)(別ウィンドウで開きます)
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関)(ワード:22KB)
  3. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関)(ワード:34KB)
  4. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(固定資産税の特例率1/3を希望する場合)(ワード:20KB)(別ウィンドウで開きます)※【記載例】(PDF:96KB)(別ウィンドウで開きます)
  5. 誓約書(大分市暴力団排除条例)(ワード:27KB)(別ウィンドウで開きます)
  6. 市税完納証明書
  7. 返信用封筒(角2)※認定書の返送の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付。
  8. 申請提出用チェックシート(エクセル:25KB)(別ウィンドウで開きます)
  9. 印鑑登録証明書 ※申請者が個人事業主である場合のみ提出してください。(法人の場合は不要です)

変更申請(設備の追加取得等がある場合)

認定後に設備の追加取得等を行う場合には、設備導入前までに先端設備等導入計画の変更に係る認定申請を行う必要があります。

詳細につきましては、大分市創業経営支援課企業立地担当班(電話097-537-7014)までお問合せください。

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

書類提出先

上記必要書類を郵送または持参にてご提出ください。

<申請書送付先>  

〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
大分市創業経営支援課企業立地担当班

<持参の場合>

大分市役所創業経営支援課(本庁舎9階)企業立地担当班までご持参ください。

「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合のメリット

1.固定資産税の特例措置について※【参考】中小企業庁「Q&A(PDF:291KB)」(別ウィンドウで開きます)

〇認定先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例措置について(令和5年4月1日以降取得)(別ウィンドウで開きます)

参考

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お問い合わせ

商工労働観光部創業経営支援課 

電話番号:(097)537-7014

ファクス:(097)533-6117

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