更新日:2025年4月22日
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中小企業が経営の改善および革新ならびに競争力の強化のために行う設備投資に係る費用の一部を補助します。
令和7年度から従来の中小企業者設備投資補助金を「通常枠」とし、企業の省エネルギー化に資する設備投資を支援する新たな補助メニューとして「脱炭素化促進枠」を創設しました。
「中小企業者」の定義を、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者から、産業競争力強化法第2条第23項に規定する中小企業者に変更し、企業組合等の組合やその連合会なども補助対象者に含めることとしました。
次の要件を満たす中小企業者(個人事業主を含む)
・市内に事業所を有すること。 ・創業から12か月を経過していること。
・市税を完納していること。 ・財務状況が著しく悪くないこと。
・小規模企業者に該当しないこと。
<中小企業者の定義>
産業競争力強化法第2条第23項(別ウィンドウで開きます)(平成25年法律第98号)に規定する中小企業をいう。
業種分類 | 産業競争力強化法の定義 |
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1.製造業、建設業、運輸業その他の業種 |
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社ならびに常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人 |
2.卸売業 | 資本金の額または出資の総額が1億円以下の会社ならびに常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 |
3.サービス業 | 資本金の額または出資の総額が5千万円以下の会社ならびに常時使用する従業員の数が100人以下の会社および個人 |
4.小売業 | 資本金の額または出資の総額5千万円以下の会社ならびに常時使用する従業員の数が50人以下の会社および個人 |
5.資本金の額または出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社ならびに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社および個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの |
産業競争力強化法施行令第2条第1項(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。 |
6.企業組合 | - |
7.協業組合 | - |
8.事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合および その連合会であって、政令で定めるもの |
産業競争力強化法施行令第2条第2項(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。 |
ただし、次のいずれかに該当する中小企業者は除きます。
・一の大企業等(中小企業以外の企業をいう。以下同じ。)が当該中小企業者の発行済み株式総数または出資総額の2分の1以上を単独で所有し、または出資しているもの
・複数の大企業等が当該中小企業者の発行済み株式総数または出資総額の3分の2以上を所有し、または出資しているもの
・役員の半数以上を大企業等の役員または従業員が兼務しているもの
<小規模企業者の定義>
中小企業基本法第2条第5項(別ウィンドウで開きます)に規定する小規模企業者をいう。
業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
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製造業その他 | 従業員20人以下 |
卸売業、小売業、サービス業 | 従業員5人以下 |
【通常】
自社所有または賃借して使用する市内の工場等の下記の内部設備(中古品を含む)の購入費用
■機械および装置
生産事業(生産・加工)の工程上必要な製造設備、モーター、ポンプ類等の汎用機械類、その他各種産業用機械、装置等(大型特殊自動車等の土木建設機械は除く。)
■建物附属設備
生産事業(生産・加工)の工程上必要な設備(動力用電気設備、製品の洗浄・冷却用給排水設備、加熱用のガス設備、ボイラー設備等)、受変電設備等
※ソフトウェアの更新、パソコンの購入、工場の解体、既存設備等の撤去・処分、事務に要する費用および消費税相当額は補助の対象となりません。ただし、ソフトウェアの更新のうち、生産管理システムを新規に導入し、生産効率の向上やエネルギー利用の効率化を証明できる場合は補助対象とします。
【脱炭素化促進】
経済産業省が実施する「省エネルギー投資促進支援事業費補助金((III)設備単位型)」(別ウィンドウで開きます)の対象設備として、経済産業省が指定する団体(一般社団法人 環境共創イニシアチブ)が当該団体のホームページ等で公表する設備等(指定設備)のうち、生産事業(生産・加工)の工程上必要な設備
指定設備の具体的な対象品目例 |
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業務用給湯器 ・高性能ボイラ ・プレス機械 ・高効率コージェネレーション ・変圧器 ・ダイカストマシン ・冷凍冷蔵設備 産業用モータ ・プラスチック加工機械 ・産業ヒートポンプ ・工作機械 ・印刷機械 |
※指定設備に該当するかどうかは、一般社団法人 環境共創イニシアチブのホームページに記載されている製品名や型番等を参照の上、ご確認ください。製品の詳細仕様については、メーカーの製品情報をご確認いただくか、メーカーへお問い合わせください。
生産事業(生産・加工)の工程上必要とならないもの(パソコン、プリンタ、デジタル複合機、カメラ、エアコン、LED照明器具等)
設備等のリース、レンタル料
車輛、重機
※国、県その他の機関から補助対象事業について同様の趣旨の補助金等の交付を受けるときは、補助の対象としません。
※導入をご検討の設備が対象設備となるかは事前にお問い合わせください。
【通常】
補助対象経費の2分の1、上限150万円
【脱炭素化促進】
補助対象経費の2分の1、上限300万円
補助金交付決定後、売買契約のうえ、設備が稼働し、操業を開始し、かつ令和8年3月31日までに補助対象経費が支払われるものを対象とします。
【交付申請書受付期間】
令和7年5月1日(木曜日)~令和7年5月30日(金曜日)
※補助金交付決定額の累計が予算額を下回った場合は、追加募集を行います。募集期間等につきましては、本ホームページ上でご案内いたします。
※交付決定前に導入設備の契約および購入をした場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。
※必ず大分市創業経営支援課に連絡し、対象設備や要件等について確認を受けてから書類を提出してください。
<ダウンロード書類>
<各自でご準備いただくもの>
予算に限りがありますので、審査会を開催し、事業計画書や申請書類の内容を基に採択企業を決定します。
審査の結果により交付決定通知を通知します。
(交付決定通知発送予定:令和7年7月上旬以降)
設備導入を行い、操業を開始する。契約先に対象経費支払、必要な手続きが完了したら、30日以内に実績報告書、その他必要書類を提出する。
<ダウンロード書類>
<各自でご準備いただくもの>
補助金額確定の手続きを行い、交付確定通知を送付します。
補助金額確定の手続きを行い、交付確定通知を送付します。
補助金が指定した口座に振り込まれる。
補助金交付の翌年度以降3年間、決算報告書を提出し、事業成果を報告する。
※令和4年度、令和5年度に補助金受領した方は、こちらの様式を使用してください。
※令和6年度に補助金受領した方は、こちらの様式を使用してください。
大分市が支出する補助金は、市税を原資としており、市内事業者の下支えにも役立てるため、補助対象となる設備等については、原則として市内事業所等を有する事業者に発注してください。
ただし、規定数の見積書を市内に事業所等を有する事業者から徴取できない理由が1.~4.いずれかに該当する場合は、この限りではありません。
1.取り扱っている事業者が限られており、規定数以上の事業者から見積書を徴取できない。
2.特殊な技術・知識・経験が必要とされ、市内事業者では目的を達成できない。
3.特殊な物品であるため、購入先が特定される、または契約の目的物を特定の者でなければ納入できない。
4.継続的に導入している設備であり、他の事業者では対応できない。
新品の場合・・・原則として、市内に事業所等を有する事業者2社以上の見積書を徴取し、提出してください。市内事業者2社以上から見積書の徴取ができない場合は、「見積りに係る理由書」を添付してください。
中古品の場合・・・中古品を扱う事業者1社と、メーカーから新品の販売価格が記載された見積書を徴取し、提出してください。中古品を扱う事業者が市外事業者の場合は、「見積りに係る理由書」を添付して提出してください。
なお、その他市が必要と認める場合は、見積書の他に書類の提出を求めることがあります。
見積書の記載内容について
1.見積項目等について、比較が可能な内容にすること。
2.見積書、請求書、領収書は、発行元(事業所名、代表者名、所在地等)を同一にすること。
創業経営支援課 企業立地担当班
直通:(097)537-7014
メール:kisou@city.oita.oita.jp
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