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更新日:2024年12月4日
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家屋の屋根や土地等に設置された太陽光発電設備は、固定資産税(償却資産)の申告対象となります。ただし、個人の住宅用として設置された発電出力10kw未満で非事業用の太陽光発電設備は、申告対象外となります。
設置者 |
10KW以上の太陽光発電設備 (余剰売電・全量売電) |
10KW未満の太陽光発電設備 (余剰売電) |
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個人(住宅用) |
売電を主とした資産となり、余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象 |
個人利用を主とした資産のため課税対象外 |
個人(事業用) |
事業の用に供している資産となり、発電出力量や余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象 |
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法人 |
事業の用に供している資産となり、発電出力量や余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象 (申告が必要となります) |