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更新日:2019年12月12日

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太陽光発電設備を設置された方へお知らせします

家屋の屋根や土地等に設置された太陽光発電設備は、固定資産税(償却資産)の申告対象となります。ただし、個人の住宅用として設置された発電出力10kw未満で非事業用の太陽光発電設備は、申告対象外となります。

申告書の提出について

申告が必要となる太陽光発電設備

設置者

10KW以上の太陽光発電設備

(余剰売電・全量売電)

10KW未満の太陽光発電設備

(余剰売電)

個人(住宅用)

売電を主とした資産となり、余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象
(申告が必要となります)

個人利用を主とした資産のため課税対象外
(申告は不要です)

個人(事業用)

事業の用に供している資産となり、発電出力量や余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象
(申告が必要となります)

法人

事業の用に供している資産となり、発電出力量や余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象
(申告が必要となります)
また、『再生可能エネルギー源を電気に変換する設備(太陽光・風力発電設備等)』は、課税標準の特例が適用される場合があり、取得時期により適用対象等が異なります。
  1. 平成28年度税制改正により、太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備に関する課税標準の特例の対象となる資産と特例割合が下記のとおり変更となります。(平成28年4月1日から、平成30年3月31日取得分(取得日は売電開始日))
    【変更点】
    • (1)太陽光発電設備については、再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けて取得された発電設備が、特例の対象となる資産から除外され、固定価格買取制度の対象外の発電設備(再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けているものに限ります)が対象となります。
    • (2)水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備については、特例割合が変更になります。
  2. 平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に取得(取得日は売電開始日)された資産につきましては、下記のとおり従前どおりです。
課税標準特例の概要

特例対象設備

経済産業省の『再生可能エネルギー発電設備』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含みます。)のうち、償却資産に該当する部分が対象となります。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kW未満)を除きます。

取得時期

平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に新たに取得した資産

適用期間および特例内容

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2の額とする。

添付書類

  1. 経済産業省の『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』の写し
  2. 構造図
  3. 配線図
  4. 電気事業者との電力受給契約書(売電契約書)の写し
  5. 特例資産適用届出書
    (市所定の様式あり。下記ダウンロードをクリックし印刷できます。)

ダウンロード

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7293

ファクス:(097)534-6132

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