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更新日:2024年12月4日

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太陽光発電設備を設置された方へお知らせします

家屋の屋根や土地等に設置された太陽光発電設備は、固定資産税(償却資産)の申告対象となります。ただし、個人の住宅用として設置された発電出力10kw未満で非事業用の太陽光発電設備は、申告対象外となります。

申告書の提出について

申告が必要となる太陽光発電設備

設置者

10KW以上の太陽光発電設備

(余剰売電・全量売電)

10KW未満の太陽光発電設備

(余剰売電)

個人(住宅用)

売電を主とした資産となり、余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象
(申告が必要となります)

個人利用を主とした資産のため課税対象外
(申告は不要です)

個人(事業用)

事業の用に供している資産となり、発電出力量や余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象
(申告が必要となります)

法人

事業の用に供している資産となり、発電出力量や余剰売電か全量売電かにかかわらず課税対象
(申告が必要となります)
また、『再生可能エネルギー源を電気に変換する設備』は、課税標準の特例が適用される場合があります。

 

お問い合わせ

財務部資産税課 

電話番号:(097)537-7293

ファクス:(097)534-6132

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