令和7年佐賀関大規模火災に係る公費解体について
市では、令和7年佐賀関大規模火災により損壊した被災家屋等について、市の費用負担により解体、撤去等を実施する「公費解体」を1月15日より開始しております。(作業内容等の詳細)
公費解体申請受付窓口について
公費解体の申請について、受付期間等は以下のとおりです。
| 受付期間 |
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年10月30日(金曜日)※開庁日のみ |
| 受付時間 |
午前8時30分から午後5時まで |
| 受付場所 |
大分市役所本庁4階廃棄物対策課 |
郵送による申請も可能です。(廃棄物対策課宛て)
公費解体について
対象
罹災証明書等で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定された家屋(個人または中小企業者が所有するもの)
※「準半壊」および「一部損壊」は対象となりません。
対象外となる場合
- 「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の家屋について、市が行う住宅の応急修理の制度を活用したもの
- 対象家屋のうち、自費で家屋の解体・撤去を行った場合に、被災家屋の一部のみの解体(リフォーム含む)を行ったもの
費用負担
市による処理
市が建物所有者の申請または同意を得て、所有者に代わって、がれきの処理を実施します。市による処理については、個人の費用負担はありません。
所有者による処理
家屋の所有者が、自ら解体業者等に依頼して解体等を行った場合の償還額については、市長が別に定める基準額と償還対象経費の額を比較して、いずれか少ないほうの額となります。
- 市による処理ではなく、自ら処理する場合は、費用の全額を償還されない場合もあるので事前に必ずご相談ください。
- 令和8年8月31日(月曜日)までに解体等に係る業者と契約を締結したものに限ります。
- 申請期限は令和8年10月30日(金曜日)です。
公費解体の流れ
がれきの処理には申請手続きが必要です。

公費解体スケジュール予定表

留意事項
- 解体・撤去業務開始後に申請の取消しはできません。
- 思い出の品等は可能な限り、事前の回収をお願いします。
がれき等があり事前に回収できない場合は、ご相談ください。
- 残されたものはすべて、不要なものとして処分いたします。
- 公費解体を行う家屋等については、浄化槽、便槽等も一体的に撤去します。
- 解体・撤去後の土地について、他の家屋等の解体・撤去に必要な範囲で解体等の作業や重機、トラック、がれき等を一時的に置かせていただくために使用することがあります。
- 申請に際して、申請者本人以外に権利者がいる場合は、解体・撤去に伴う車両の立入等について、申請者が同意をとってください。
- 市が早急に解体・撤去の必要があるが判断した場合は、同意書の提出をもって、がれきの処理を実施させていただく場合があります。
- 隣接地への立入等が必要な場合があるため、予め隣接地権者等の同意を得てください。
- 電気・ガス・水道・電話・インターネット等事業者への手続きについては、申請者本人による手続きをお願いします。
- 申請した順で解体・撤去を行えるものではありません。予めご了承ください。
申請の流れ
- 「被災家屋等の解体および撤去等の手続きに関する意向調査(ワード:27KB)」および申請書類の記載をいただきます。
※(PDF版)被災家屋等の解体および撤去等の手続きに関する意向調査(PDF:134KB)
※申請書類の詳細
- 申請書類の審査後、撤去等の日程が決まりましたら電話連絡をいたします。
その際に、事前の現地立会の日程を調整します。
- 市外に居住等により、来庁できない場合はご相談ください。
がれきの撤去作業に伴うほこりや振動等への配慮について
作業中に発生するほこり、騒音、振動等により、周辺の皆様の生活環境に影響を及ぼす可能性があることから、以下の点について十分配慮しながら作業をすすめてまいります。
- 作業時には、散水等によりほこりの飛散防止に努めるとともに、必要に応じて養生を行います。
- 重機の使用については、作業方法や稼働時間に配慮して行います。
- 作業車両の通行については、秋ノ江を経由して行います。
- 作業従事者に対して、周辺住民の皆様への配慮を徹底するよう指導し、安全管理の徹底を図ります。
申請書類
公費解体
自費解体
公費解体の開始について(お知らせ)
佐賀関大規模火災に係る公費解体を1月15日(木曜日)より開始しておりますので、作業内容等をお知らせします。
近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
作業期間
令和8年11月末まで(予定)
作業日時
午前8時から午後5時
作業行程
市道田中線沿いより開始していきます。
※通行の際は、警備員の誘導に従ってください。

作業に係る留意事項
- 作業時には、養生を行い、散水等によりほこりの飛散防止に努めます。
- 重機の使用については、作業方法や稼働時間に配慮して行います。
- 作業中は市道沿いに警備員を配置し、歩行者や車両等の安全に配慮します。
- 作業車両の通行については、秋ノ江を経由して行います。
- 作業従事者に対して、周辺住民の皆様への配慮と安全管理の徹底を図ります。
施工に関するお問い合わせ先
一般社団法人大分県産業資源循環協会(097-585-5421)