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更新日:2025年12月24日

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令和7年佐賀関大規模火災に係る公費解体について

市では、令和7年佐賀関大規模火災により損壊した被災家屋等について、市の費用負担により解体、撤去等を実施する「公費解体」を所有者の希望に応じて行います。

公費解体申請受付窓口について

意向調査提出時に行政書士による申請の代行を希望された方について、受付期間等は以下のとおりです。
※受付日については、個別にご連絡いたします。

受付期間 令和8年1月5日(月曜日)から令和8年2月27日(金曜日)までの平日
受付時間 午前9時から午後4時まで
設置場所 佐賀関市民センター1階
対応者 大分県行政書士会および市職員

公費解体について

対象

罹災証明書等で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定された家屋(個人または中小企業者が所有するもの)
「準半壊」および「一部損壊」は対象となりません。

対象外となる場合

  • 「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」の家屋について、市が行う住宅の応急修理の制度を活用したもの
  • 対象家屋のうち、自費で家屋の解体・撤去を行った場合に、被災家屋の一部のみの解体(リフォーム含む)を行ったもの

費用負担

市による処理

市が建物所有者の同意を得て、所有者に代わって、がれきの処理を実施します。市による処理については、個人の費用負担はありません。

所有者による処理

家屋の所有者が、自ら解体業者等に依頼して解体等を行った場合の償還額については、市長が別に定める基準額と償還対象経費の額を比較して、いずれか少ないほうの額となります。

市による処理ではなく、自ら処理する場合は、事前に必ずご相談ください。

公費解体の流れ

がれきの処理には申請手続きが必要です。委任状の提出により、大分県行政書士会による申請代行も可能です。

公費解体の流れ

 

公費解体スケジュール予定表

公費解体スケジュール表251203

留意事項

  • 解体・撤去業務開始後に申請の取消しはできません。
  • 思い出の品等は可能な限り、事前の回収をお願いします。
    がれき等があり事前に回収できない場合は、ご相談ください。
  • 残されたものはすべて、不要なものとして処分いたします。
  • 公費解体を行う家屋等については、浄化槽、便槽等も一体的に撤去します。
  • 解体・撤去後の土地について、他の家屋等の解体・撤去に必要な範囲で解体等の作業や重機、トラック、がれき等を一時的に置かせていただくために使用することがあります。
  • 申請に際して、申請者本人以外に権利者がいる場合は、解体・撤去に伴う車両の立入等について、申請者が同意をとってください。
  • 市が早急に解体・撤去の必要があるが判断した場合は、同意書の提出をもって、がれきの処理を実施させていただく場合があります。
  • 隣接地への立入等が必要な場合があるため、予め隣接地権者等の同意を得てください。
  • 電気・ガス・水道・電話・インターネット等事業者への手続きについては、申請者本人による手続きをお願いします。
  • 申請した順で解体・撤去を行えるものではありません。予めご了承ください。

申請方法

  1. 被災家屋等の解体および撤去等の手続きに関する意向調査(ワード:27KB)」の提出をお願いします。
    (PDF版)被災家屋等の解体および撤去等の手続きに関する意向調査(PDF:134KB)
    ※意向調査は佐賀関支所にも準備しています。
    また、佐賀関支所のほかに、本庁での受付や郵送による提出も可能ですので、廃棄物対策課にご連絡ください。
  2. 後日、担当から日程調整の電話連絡をいたします。
  3. 佐賀関支所内にて、行政書士から代理申請の説明を受けた後、委任状を提出していただきます。
  4. 大分県行政書士会が必要書類の調達、申請まで代行します。
  • 意向調査を提出していただいた方については、申請期限までに電話連絡をいたします。
  • 市外に居住等により、意向調査の提出ができない場合はご相談ください。

申請期限

令和8年2月27日(金曜日)までに申請をお願いします。

※ご自身で申請されることも可能ですが、上記期日までに申請をお願いします。【郵送の場合は、令和8年2月27日(金曜日)必着でお願いします。(廃棄物対策課宛て)】

申請場所

佐賀関支所1階ロビー

申請場所

がれきの撤去作業に伴うほこりや振動等への配慮について

作業中に発生するほこり、騒音、振動等により、周辺の皆様の生活環境に影響を及ぼす可能性があることから、以下の点について十分配慮しながら作業をすすめてまいります。

  1. 作業時には、散水等によりほこりの飛散防止に努めるとともに、必要に応じて養生を行います。
  2. 重機の使用については、作業方法や稼働時間に配慮して行います。
  3. 作業車両の通行については、秋ノ江を経由して行います。
  4. 作業従事者に対して、周辺住民の皆様への配慮を徹底するよう指導し、安全管理の徹底を図ります。

申請書類

公費解体

自費解体

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お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 

電話番号:(097)537-7953

ファクス:(097)534-6252

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