ホーム > くらし・手続き > 防災・安全安心 > 佐賀関大規模火災 > 被災された皆様へ(支援情報) > 災害援護資金の貸付けについて(令和7年11月18日佐賀関大規模火災)
更新日:2026年1月16日
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災害弔慰金の支給等に関する法律の規定により、生活の立て直しに資するための資金を貸し付ける制度です。
世帯の所得額が、世帯の人数に応じて下の表に掲げる額に満たない世帯の世帯主
| 世帯の人数 | 世帯の所得額 |
|---|---|
| 単身 | 220万円 |
| 2人 | 430万円 |
| 3人 | 620万円 |
| 4人 | 730万円 |
※世帯の人数が5人以上である場合は、730万円にその世帯に属する方のうち4人を除いた方1人につき30万円を加算した額
次の表のとおり
| 被害の区分 | 貸付限度額 |
|---|---|
| 家財損害あり、かつ、住居損害なし | 150万円 |
| 住居半壊 | 170万円 |
| 住居全壊(床面積70%以上の損失等) | 250万円 |
| 住居滅失(物理的に消滅) | 350万円 |
(1)償還期間・・・10年(据置期間は、そのうち3年)
(2)利率・・・年1%(保証人を立てる場合は、無利子)
福祉保健部 福祉保健課 連絡先(097)537-5996
※借入れを希望される方は、必ず一度上の窓口までご連絡をされますようお願いいたします。