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更新日:2026年1月16日

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災害援護資金の貸付けについて(令和7年11月18日佐賀関大規模火災)

  災害弔慰金の支給等に関する法律の規定により、生活の立て直しに資するための資金を貸し付ける制度です。

1 貸付けを受けることができる方

世帯の所得額が、世帯の人数に応じて下の表に掲げる額に満たない世帯の世帯主

世帯の人数 世帯の所得額
単身 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円

※世帯の人数が5人以上である場合は、730万円にその世帯に属する方のうち4人を除いた方1人につき30万円を加算した額

2 貸付限度額

次の表のとおり

被害の区分 貸付限度額
家財損害あり、かつ、住居損害なし 150万円
住居半壊 170万円
住居全壊(床面積70%以上の損失等) 250万円
住居滅失(物理的に消滅) 350万円

3 償還期間等

(1)償還期間・・・10年(据置期間は、そのうち3年)

(2)利率・・・年1%(保証人を立てる場合は、無利子)

4 相談・申請窓口

福祉保健部 福祉保健課 連絡先(097)537-5996

※借入れを希望される方は、必ず一度上の窓口までご連絡をされますようお願いいたします。

お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課 

電話番号:(097)537-5996

ファクス:(097)534-6260

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