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更新日:2026年3月2日

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災害弔慰金について(令和7年11月18日佐賀関大規模火災)

1 災害弔慰金とは

災害弔慰金の支給等に関する法律および大分市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害により死亡された方の遺族に支給するものです。

2 受給遺族

災害弔慰金を受給できる遺族の順位は、以下のとおり定めます。

〇死亡された方の死亡当時において、死亡された方により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にします。

〇同順位の遺族がいた場合は、以下の順序とします。

(1)配偶者

(2)子

(3)父母

(4)孫

(5)祖父母

〇死亡された方の配偶者、子、父母、孫および祖父母のいずれもが存在しない場合であって、死亡された方と同居し、または生計を同じくしていた兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹に支給します。

3 支給額

遺族の生計を主として維持していた方が亡くなった場合 500万円
その他の場合 250万円

4 災害関連死について

災害に直接起因する死亡のほかに、「災害関連死」として認定された場合にも、災害弔慰金は支給されます。
※災害と死亡との間に因果関係が認められる場合に支給されます。

<他の災害において災害関連死と認定された例>
・入院中に被災し、人工呼吸器が地震により外れ死亡
・避難中の車内で、過労や強いストレスによる脳疾患で死亡
・地震のショックや余震への恐怖による心疾患で死亡
・慣れない避難所生活により肺炎状態となり、入院先の病院で死亡
・地震発生後に持病が悪化し、呼吸不全で死亡
・地震によるPTSDからくる悪性高熱等により死亡
・避難中にエコノミークラス症候群の疑いで死亡
・過労が原因と思われる交通事故により死亡
・地震発生により多大なストレスがかかり、突然死 など

<災害関連死の申出>
ご家族の死亡が災害関連死に該当すると思われるときは、下記のお問い合わせ先まで一度ご連絡をいただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

福祉保健部福祉保健課 

電話番号:(097)537-5996

ファクス:(097)534-6260

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