更新日:2026年7月28日
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行政手続きの簡素化を推進し、事務処理の迅速化を図る観点から、郵送による手続きにも対応いたします。
詳細については、以下のとおりです。
大分市に提出する医薬品医療機器等法、毒物及び劇物取締法に基づく申請・届出。
ただし、手数料を必要とするものは郵送での受付はできませんので、ご注意ください。
※令和8年4月から、薬剤師免許、販売従事登録証等の資格証の添付が必要な手続きについて、開設者があらかじめ原本照合を行った旨を記載した写しを添付することで届出を受け付けています。
提出する写しの余白部分に、開設者氏名(法人にあっては名称および代表者の氏名)、照合年月日、原本照合した旨を記載してください。
なお、押印は不要です。
記載例「〇年〇月〇日 原本照合済 株式会社〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇」
必要に応じて原本の窓口での提示等をお願いすることがあります。
届出の控えが必要な場合は、提出書類(正本)の他に、控え(副本)と返信用封筒を同封してください。返信用封筒には、宛先を記載し、必要な郵便料金の切手を貼付してください。
〒870-8506 大分市荷揚町6番1号
大分市保健所 保健総務課 医務薬事担当班
※簡易書留での郵送を推奨します。
申請手続きの際に、返信用封筒を併せて提出してください。
簡易書留等の配達記録が残る郵便方法に限り郵送いたします。
なお、返信用封筒は角形2号(A4サイズ)以上のサイズとし、宛先を記載し、必要な郵便料金の切手を貼付してください。