更新日:2026年6月3日
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医薬品の適正な使用の推進と濫用を防止するため、令和7年5月21日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(令和7年法律第37号)が公布され、令和8年5月1日から「要指導医薬品」の販売ルール変更および「指定濫用防止医薬品」に関する新たな規制が施行されました。
<本ページの内容>
これまで対面販売に限られていた要指導医薬品について、利便性の向上と安全性の確保を両立させるため、以下の通り制度が変わりました。
一定の要件を満たした上で、薬剤師が映像と音声により相手の状態を相互に認識できる方法(ビデオ通話等)を用いて情報提供・指導(オンライン服薬指導)を行う場合、要指導医薬品のインターネット販売(特定販売)が可能になりました。
令和8年5月1日以降、要指導医薬品の特定販売を行う場合は、あらかじめ特定販売を行う医薬品の区分等の変更に係る「変更届」を提出する必要があります。
適正な使用のために薬剤師の対面による販売・授与が特に必要な医薬品として、「特定要指導医薬品」の区分が新設されました。
特定要指導医薬品は、薬剤師によるオンライン服薬指導は可能ですが、インターネット販売(特定販売)は禁止されています。
<特定要指導医薬品として指定されているもの(令和8年5月1日時点)>
※:緊急避妊薬は薬剤師の対面による販売等が特に必要な要指導医薬品である「特定要指導医薬品」であるため、令和8年5月1日以降も特定販売を行うことができません。
緊急避妊薬の販売が可能な薬局等については、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
若年者を中心とした市販薬の過剰摂取(オーバードーズ)が社会問題となっていることを受け、従来の「濫用等のおそれのある医薬品」が「指定濫用防止医薬品」として法律に規定され、販売規制が強化されました。
「指定濫用防止医薬品」は、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品および一般用医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)であって、その濫用をした場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品です。
令和8年5月1日現在、以下の成分を含有する医薬品(外用剤を除く)が対象となっています。
薬剤師または登録販売者は、購入者に対して以下の事項を確認することが義務付けられました。
| 購入者の年齢 | 小容量製品(※1) | 複数・大容量製品 |
|---|---|---|
| 18歳未満 | 対面またはオンライン(※2) | 販売禁止 |
| 18歳以上 | 対面、オンラインまたは通常のインターネット販売 | 対面またはオンライン(※2) |
※1:原則5日分(かぜ薬・解熱鎮痛薬・鼻炎用内服薬は7日分)以下の用法・用量の成分量を含む1包装。
※2:ビデオ通話等によるリアルタイムの双方向通信。
購入者が直接手に取れないよう、以下のいずれかの措置が必要です。
指定濫用防止医薬品販売等手順書、店内掲示例については、関係団体のホームページ、資料を参照ください。
法改正関係
要指導医薬品関係
指定濫用防止医薬品関係
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