医薬品副作用被害救済制度をご存じですか
病院・診療所で投薬された医薬品、薬局などで購入した医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、入院が必要な程度の疾病や障害などの健康被害を受けた方に対して救済給付を行う公的な制度です。[根拠法令:独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)]
救済給付の請求方法
給付の請求は、健康被害を受けた本人またはその遺族が直接、医薬品医療機器総合機構に対して行います。その際に、医師の診断書や投薬証明書あるいは薬局などで医薬品を購入した場合は販売証明書、受診証明書などが必要となります。
給付の種類
- 疾病(入院を必要とする程度)について医療を受けた場合・・・【1】医療費 【2】医療手当
- 一定程度の障害(日常生活が著しく制限される程度以上のもの)の場合・・・【3】障害年金 【4】障害児養育年金
- 死亡した場合・・・【5】遺族年金 【6】遺族一時金 【7】葬祭料
救済給付の対象とならない場合
- 医薬品の使用目的・方法が適正であったとは認められない場合。
- 医薬品の副作用において、健康被害が入院治療を要する程度ではなかった場合などや請求期限が経過した場合。
- 対象除外医薬品による健康被害の場合(抗がん剤、免疫抑制剤などの一部に対象除外医薬品があります)。
- 医薬品の製造販売業者などに明らかに損害賠償責任がある場合。
- 救命のためにやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用し、健康被害の発生があらかじめ認識されていたなどの場合。
- 法定予防接種を受けたことによるものである場合(予防接種健康被害救済制度があります)。なお、任意に予防接種を受けた場合は対象となります。
詳しくは下記にお問い合わせいただくか、ページ下部の外部リンクから独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。
救済制度相談窓口(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)
電話番号:0120-149-931(フリーダイヤル)
受付時間:[月~金]午前9時~午後5時(祝日・年末年始を除く)
Eメール:kyufu@pmda.go.jp
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