薬局や医薬品販売業を営む方へ(変更届のお願い)
薬局や医薬品販売業(以下、薬局等。)を営む方は、これまで、変更後30日以内に変更届書を届け出ていただいておりましたが、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の改正により、平成26年6月12日以降は届出事項に応じて、
変更前にあらかじめ届け出なければならない事項と
変更後30日以内に届け出なければならない事項に分かれましたのでご注意ください。
変更前にあらかじめ届出が必要な事項
- 薬局等の名称
- 相談時および緊急時の電話番号その他連絡先
- 特定販売の実施の有無
- 特定販売を行う際に使用する通信手段
- 特定販売を行う医薬品の区分
- 特定販売を行う時間および営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間
- 特定販売の広告に薬局等の正式名称と異なる名称を表示する場合はその名称
- 主たるホームページのアドレス(販売サイトの閲覧にID、パスワード等が必要な場合は当該ID、パスワード等の変更を含む。)
- 適切な監督に必要な設備の概要(特定販売のみを行う時間がある場合)
- 健康サポート薬局である旨の表示の有無
- 薬剤師不在時間の有無
変更後30日以内に届出が必要な事項
- 薬局等開設者の氏名または住所(法人の場合は法人の名称または主たる事務所の所在地)
- 薬局等開設者が法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員
- 薬局等の構造設備の主要部分
- 通常の営業日および営業時間
- 薬局等の管理者の氏名、住所または週当たり勤務時間数
- 放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
- 薬局等の管理者以外の薬事に関する実務に従事する薬剤師または登録販売者の氏名または週当たり勤務時間数
- 兼営事業(併せ行うその他の業務の種類)
- 販売・授与する医薬品の区分
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