更新日:2024年6月7日
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保険税は、「応能割」(所得割)と、受益に応じた負担である「応益割」で成り立っています。さらに、大分市では「応益割」を被保険者の人数分だけ支払う「均等割」と世帯ごとに支払う「平等割」に分けています。なお、「応能割」(所得割)の算定方法は、中核市の大部分が総所得などを基礎とする方式を採用しており、大分市でもこの方法によります。
保険税は世帯単位で課税されます。年額は、毎年4月から翌年3月までを1年度として、医療分・支援分および介護分の年税額の合計となります。
年税額 = 医療分 + 支援分 + 介護分
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医療分 |
支援分 |
介護分 |
---|---|---|---|
所得割額 |
(前年中の総所得金額等-43万円)×8.65パーセント(注1) |
(前年中の総所得金額等-43万円)×2.49パーセント |
(前年中の総所得金額等-43万円)×2.50パーセント |
均等割額 |
26,500円 |
7,700円 |
8,700円 |
平等割額 |
25,700円 |
6,900円 |
5,900円 |
課税限度額 (一世帯あたり年税額の最高限度額) |
650,000円 |
240,000円 (令和5年度は220,000円) |
170,000円 |
(注1)「前年中の総所得金額等」とは・・・
「前年」とは、例えば令和6年度課税分の場合、令和5年1月1日から令和5年12月31日のことです。
(ア)給与収入の人の総所得金額=給与所得控除後の金額(源泉徴収票等で確認できます)
(イ)公的年金の人の総所得金額=年金所得控除後の金額(源泉徴収票等で確認できます)
(ウ)営業等収入の人の総所得金額(営業・農業・事業・不動産など)=収入-必要経費
世帯(世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者※注1)の前年の所得合計額が下記の基準以下の場合、均等割額・平等割額が減額されます。ただし、所得の有無に関わらず、所得申告をしていることが必要です。
※注1 特定同一世帯所属者・・・国保被保険者が直接後期高齢者医療制度の被保険者となり、その後も同一世帯に属する人
区分 | 該当する世帯の所得額基準 | |
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令和6年度 | 令和5年度 | |
7割軽減 | 43万円+ 10 万円 ×( 年金・給与所得者数-1 ) 以下 ※注2 | 43万円+ 10 万円 ×( 年金・給与所得者数-1 ) 以下 ※注2 |
5割軽減 | 43万円+ 29.5万円 × 世帯の被保険者等の数+ 10 万円 × (年金・給与所得者数-1 )以下 |
43万円+ 29万円 × 世帯の被保険者等の数+10 万円 × (年金・給与所得者数-1 )以下 |
2割軽減 |
43万円+ 54.5万円 × 世帯の被保険者等の数+ 10 万円 × (年金・給与所得者数-1 )以下 |
43万円+ 53.5万円 × 世帯の被保険者等の数+ 10 万円 × (年金・給与所得者数-1 )以下 |
※注2 年金・給与所得者・・・一定の給与所得者および一定の公的年金等の支給を受ける者をいいます。なお、一定の給与所得者とは、給与収入55万円超の者をいいます。また、一定の公的年金等の支給を受ける者とは、65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は125万円超の支給を受ける者をいいます。
※医療分・支援分・介護分ともに同じ軽減割合になります。
義務教育就学前の子どもの均等割額が、5割軽減されます。7割・5割・2割軽減の対象世帯の子どもの場合は、7割・5割・2割の軽減後の均等割額に、さらに5割軽減が適用されます。
国民健康保険加入の届出が遅れた場合は、退職日の翌日や転入日など、国保資格の取得日に遡って国民健康保険税を計算します。最高で3年間分遡ります。前年度分以前の保険税は、原則として届出の翌月末が納期となります。
年度の途中で国民健康保険に加入した(資格ができた)場合、加入した月の分から保険税を納付してもらいます。逆に脱退した場合は、脱退の前月分までの保険税を納付してもらいます。
※注意
国保税の納付方法が普通徴収の場合、1年度分(12カ月分)の税額を、6月から翌年3月の各月末(10回の納期)に納付してもらいます。「各月末納期の国保税=各月分の国保税」とはなっていないので、例えば、6月中に社会保険に加入した人が、国保へ喪失届を提出しても、4月・5月分の国保税を6月末納期分や7月末納期分で、国保へ納付することになります。このような場合に、「自分は社会保険だから」と納付せずにいて、督促状が届くということが多く起こっていますのでご注意ください。
また、税額がいったん決定した6月以降に国保の喪失届を提出した場合、翌月には、税額を再計算した通知や納付書を送付します。それまでに納期が到来した分は、お持ちの納付書で納付していただくのが原則です。納め過ぎになった場合は、後日還付(返金)します。
なお、転入の場合は、前市町村に所得の照会をすることがありますので、暫定的に国保税を計算し、所得額が判明後に再計算して納付書をお送りすることがあります。
※世帯の前年の合計所得額が基準以下の場合に適用される軽減で、7割・5割軽減に該当する場合は対象外です。