更新日:2023年5月1日

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国保税の税率と税額の求め方

「年税額の求め方へ」

税率等の決め方

保険税は、「応能割」(所得割)と、受益に応じた負担である「応益割」で成り立っています。さらに、大分市では「応益割」を被保険者の人数分だけ支払う「均等割」と世帯ごとに支払う「平等割」に分けています。なお、「応能割」(所得割)の算定方法は、中核市の大部分が総所得などを基礎とする方式を採用しており、大分市でもこの方法によります。

  • 後期高齢者医療支援金について
    平成20年4月1日から、後期高齢者医療制度が創設されました。
    後期高齢者医療制度は、高齢化社会に対応した仕組みとして75歳以上の人、および65歳から74歳で大分県後期高齢者医療広域連合が認定した一定の障がいのある人を対象とした、独立した医療保険制度です。
    後期高齢者医療制度の創設に伴い、保険税の計算に後期高齢者支援金分が導入されました。
    後期高齢者支援金分は、急速に進む少子高齢化の中で後期高齢者の医療費について、世代間の負担を明確にするため導入されたものです。これまで、国民健康保険税医療分として納めていただいた保険税から、老人保健制度への拠出金を支払っていましたが、20年度からは、後期高齢者支援金分として、新たに医療分とは別に算定し、課税・徴収された保険税を後期高齢者医療制度へ納付しています。
    後期高齢者支援金分(支援分)は、後期高齢者支援金の見込み額から賦課総額を決定し、あとは、医療分と同様に応能割」「応益割」を決めていきます。
  • 介護保険について
    平成12年4月1日から介護保険制度が発足しましたが、介護保険の第2号被保険者(40歳~64歳)は、健康保険の保険税に介護保険料を上乗せして負担することとなっています。介護保険料は、まず介護給付費納付金の見込額から賦課総額を決定し、あとは医療分と同じように「応能割」「応益割」を決めていきます。

年税額の求め方

保険税は世帯単位で課税されます。年額は、毎年4月から翌年3月までを1年度として、医療分・支援分および介護分の年税額の合計となります。

年税額の税率(令和5年度)

年税額 = 所得割額 + 均等割額 + 平等割額

税率の内訳

 

医療分

支援分

介護分
(40~64歳)

所得割額
(被保険者一人ずつ計算し、合算する)

(前年中の総所得金額等-43万円)×8.65パーセント(注1)

(前年中の総所得金額等-43万円)×2.49パーセント

(前年中の総所得金額等-43万円)×2.50パーセント

均等割額
(被保険者一人あたり)

26,500円

7,700円

8,700円

平等割額
(一世帯あたり)

25,700円

6,900円

5,900円

課税限度額

(一世帯あたり年税額の最高限度額)

650,000円

220,000

(令和4年度は200,000円)

170,000円

(注1)「前年中の総所得金額等」とは・・・

「前年」とは、例えば令和5年度課税分の場合、令和4年1月1日から令和4年12月31日のことです。

(ア)給与収入の人の総所得金額=給与所得控除後の金額(源泉徴収票等で確認できます)

(イ)公的年金の人の総所得金額=年金所得控除後の金額(源泉徴収票等で確認できます)

(ウ)営業等収入の人の総所得金額(営業・農業・事業・不動産など)=収入-必要経費

 

軽減制度について(令和5年度)

世帯(世帯主、被保険者、特定同一世帯所属者※注1)の前年の所得合計額が下記の基準以下の場合、均等割額・平等割額が減額されます。ただし、所得の有無に関わらず、所得申告をしていることが必要です。

※注1 特定同一世帯所属者・・・国保被保険者が直接後期高齢者医療制度の被保険者となり、その後も同一世帯に属する人

 

軽減の区分

区分 該当する世帯の所得額基準
令和5年度 令和4年度
7割軽減 43万円+ 10 万円 ×( 年金・給与所得者数-1 ) 以下 ※注2 43万円+ 10 万円 ×( 年金・給与所得者数-1 ) 以下 ※注2
5割軽減 43万円+ 29万円 × 世帯の被保険者数+ 10 万円 × (年金・給与所得者数-1 )以下 43万円+ 28.5万円 × 世帯の被保険者数+ 10 万円 × (年金・給与所得者数-1 )以下
2割軽減 43万円+ 53.5万円 × 世帯の被保険者数+ 10 万円 × (年金・給与所得者数-1 )以下 43万円+ 52万円 × 世帯の被保険者数+ 10 万円 × (年金・給与所得者数-1 )以下

 

※注2 年金・給与所得者・・・一定の給与所得者および一定の公的年金等の支給を受ける者をいいます。なお、一定の給与所得者とは、給与収入55万円超の者をいいます。また、一定の公的年金等の支給を受ける者とは、65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は125万円超の支給を受ける者をいいます。

※医療分・支援分・介護分ともに同じ軽減割合になります。

未就学児の均等割軽減

義務教育就学前の子どもの均等割額が、5割軽減されます。7割・5割・2割軽減の対象世帯の子どもの場合は、7割・5割・2割の軽減後の均等割額に、さらに5割軽減が適用されます。  

遡及課税について

国民健康保険加入の届出が遅れた場合は、退職日の翌日や転入日など、国保資格の取得日に遡って国民健康保険税を計算します。最高で3年間分遡ります。前年度分以前の保険税は、原則として届出の翌月末が納期となります。

年度途中での加入、脱退

年度の途中で国民健康保険に加入した(資格ができた)場合、加入した月の分から保険税を納付してもらいます。逆に脱退した場合は、脱退の前月分までの保険税を納付してもらいます。

※注意

大分市の国保の普通徴収の場合1年度分(12カ月分)の税額を、6月から翌年3月の各月末(10回の納期)に納付してもらいます。「各月末納期の国保税=各月分の国保税」とはなっていないので、例えば、6月中に社会保険に加入した人が、国保へ喪失届けを提出しても、4月5月分の国保税を6月末納期分や7月末納期分で、国保へ納付することになります。このような場合に、「自分は社会保険だから」と納付せずにいて、督促状が届くということが多く起こっていますのでご注意ください。

また、税額がいったん決定した6月以降に国保の喪失届けを提出した場合、翌月には、税額を再計算した通知や納付書を送付します。それまでに納期が到来した分は、お持ちの納付書で納付していただくのが原則です。納め過ぎになった場合は、後日還付(返金)します。

なお、転入の場合は、前市町村に所得の照会をすることがありますので、暫定的に保険税を計算し、所得額が判明後に再計算して納付書をお送りすることがあります。

後期高齢者医療制度創設に伴う、国保税の軽減について

  • (1)後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者または制度創設後に75歳に到達する人が、国保から後期高齢者医療制度に移行することがあっても、同じ世帯に属する国保被保険者の保険税が従前と同程度となるよう国保税の算出上、一定期間、次のような措置があります。
    • 保険税の軽減判定の際に、国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得および人数も含めて、計算します。
    • 国保被保険者が後期高齢者医療制度に加入したことで、その世帯の国保加入者が一人となった場合、その時点以降の医療分および支援分に係る平等割額を一定期間減額します。
  • (2)後期高齢者医療制度の創設に伴って、制度創設時の後期高齢者または制度創設後に75歳に到達する人等が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者になった65歳以上の人について、国保被保険者となったことで新たに国保税の負担をすることとなるため、該当者に係る所得割額・均等割額を減免します。

    また、該当者のみで構成される世帯に限り平等割額を減免します。

  • 令和元年度より、均等割額・平等割額の減免期間が改正されました。平成30年度までは、該当者に係る所得割額・均等割額・平等割額を当分の間減免することとされていました。令和元年度より、制度の持続性を高めるため、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、該当者に係る均等割額・平等割額を国保被保険者となった月以降2年を経過する月までの間に限り実施することとされました。なお、所得割額については、当分の間、減免を実施します。

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お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)537-2098

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