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更新日:2023年5月1日

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令和5年度納期限と納付方法【国保税】

納期限

期別

納期限

第1期

令和5年6月30日(金曜日)

第2期

令和5年7月31日(月曜日)

第3期

令和5年8月31日(木曜日)

第4期

令和5年10月2日(月曜日)

第5期

令和5年10月31日(火曜日)

第6期

令和5年11月30日(木曜日)

第7期

令和5年12月28日(木曜日)

第8期

令和6年1月31日(水曜日)

第9期

令和6年2月29日(木曜日)

第10期

令和6年4月1日(月曜日)

※納期限は6月から翌年3月までの毎月末日(12月は28日)となります。

ただし、納期限が金融機関の休業日の場合は、翌営業日が納期限となります。

納付方法

1.普通徴収

6月に今年度の税額を決定し、「税額決定通知書」を送付します(世帯主宛て)。

加入者の異動や所得修正などで税額に変更があった場合は、その都度「税額決定(変更)通知書」を送付します。

  • 納付書払
    「税額決定通知」と同時に、年10回分の「納付書」を送付します。
    各納期までに、金融機関等(納付書裏面に記載)で納めてください。
    年度途中で税額変更があった場合は、「税額決定(変更)通知書」と合わせて送付する税額更正後の「納付書」で納付してください。
  • 口座振替
    ご指定の口座から、自動的に国民健康保険税を、納期ごとに引き落とします。
    お申込方法など詳しくは、関連情報「口座振替(自動払込)制度」をご参照ください。
  • スマホ決済
    スマートフォンまたはタブレット端末を利用し、対応アプリをインストールしたうえで、納付書のバーコードを読み取り納付手続きを行います。
    対応アプリなど詳しくは、関連情報「スマホアプリで市税等の納付ができます」をご参照ください。

2.特別徴収(年金天引き)

国民健康保険加入者(世帯主および世帯員)全員の年齢が65歳以上75歳未満で、世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合、原則として国民健康保険税を世帯主の年金から年金支給月ごとに特別徴収(年金天引き)します。

ただし、次のいずれかに該当する場合は特別徴収の対象とはなりません。

  • (1)国保の世帯主の介護保険料と世帯の国民健康保険税の1回の特別徴収の合計額が
    世帯主の1回の年金支給額の2分の1を超える場合。
  • (2)年度途中に世帯主が75歳に到達する場合。
  • (3)擬制世帯主(国保加入者ではない世帯主)の場合。

特別徴収となった世帯主には、特別徴収開始の時期や金額の通知を郵送します。

また、特別徴収から普通徴収へ徴収方法が変更となった場合には、改めてお知らせいたします。

口座振替に変更できます

年金天引きの対象者は、お申し出いただくことで、年金天引きを中止し、口座振替による納付に変更できます。

なお、年金天引きの中止および口座振替への変更にはお申し出後3カ月程度かかります。

特別徴収対象者以外は普通徴収となります。

 

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)534-8042

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