更新日:2024年5月2日
ここから本文です。
期別 |
納期限 |
---|---|
第1期 |
令和6年7月1日(月曜日) |
第2期 |
令和6年7月31日(水曜日) |
第3期 |
令和6年9月2日(月曜日) |
第4期 |
令和6年9月30日(月曜日) |
第5期 |
令和6年10月31日(木曜日) |
第6期 |
令和6年12月2日(月曜日) |
第7期 |
令和7年1月6日(月曜日) |
第8期 |
令和7年1月31日(金曜日) |
第9期 |
令和7年2月28日(金曜日) |
第10期 |
令和7年3月31日(月曜日) |
※納期限は6月から翌年3月までの毎月末日となります。
ただし、納期限が金融機関の休業日の場合は、翌開庁日が納期限となります。
6月に今年度の税額を決定し、「税額決定通知書」を送付します(世帯主宛て)。
加入者の異動や所得修正などで税額に変更があった場合は、その都度「税額決定(変更)通知書」を送付します。
年度途中で税額変更があった場合は、「税額決定(変更)通知書」と合わせて送付する税額更正後の「納付書」で納付してください。
国民健康保険加入者(世帯主および世帯員)全員の年齢が65歳以上75歳未満で、世帯主が年額18万円以上の年金を受給している場合、原則として国民健康保険税を世帯主の年金から年金支給月ごとに特別徴収(年金天引き)します。
ただし、次のいずれかに該当する場合は特別徴収の対象とはなりません。
特別徴収となった世帯主には、特別徴収開始の時期や金額の通知を郵送します。
また、特別徴収から普通徴収へ徴収方法が変更となった場合には、改めてお知らせいたします。
年金天引きの対象者は、お申し出いただくことで、年金天引きを中止し、口座振替による納付に変更できます。
なお、年金天引きの中止および口座振替への変更にはお申し出後3カ月程度かかります。
特別徴収対象者以外は普通徴収となります。