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ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民健康保険 > 国保の保険税 > 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の仮徴収についてお知らせします
更新日:2024年5月2日
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国民健康保険税および後期高齢者医療保険料が年金から天引きされている人については、令和5年1月~12月の所得が確定するまでの間、仮の金額(仮徴収額)を徴収します。
仮徴収額は、令和6年2月分と同じです。
年間保険税(料)の確定時、8月または10月以降の天引き額を調整します。
市民部国保年金課
電話番号:(097)537-5736
ファクス:(097)537-2098
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国保の保険税
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