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更新日:2023年5月1日

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国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の仮徴収についてお知らせします

国民健康保険税および後期高齢者医療保険料年金から天引きされている人については、令和4年1月~12月の所得が確定するまでの間、仮の金額(仮徴収額)を徴収します。

仮徴収額は、令和5年2月分と同じです。

年間保険税(料)の確定時、8月または10月以降の天引き額を調整します。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)537-2098

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