更新日:2025年3月18日
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・国民健康保険税および後期高齢者医療保険料が令和7年2月の年金から天引きされている方へ
国民健康保険税および後期高齢者医療保険料が令和7年2月の年金から天引きされている方については、令和7年4月以降も同額を仮徴収額として天引きでお支払いいただきます。
仮徴収以後の天引き額については、令和7年度の保険税(料)決定後に送付する国民健康保険税決定通知書または後期高齢者医療保険料額決定通知書をご確認ください。
なお、世帯主が令和7年度中(令和7年4月~令和8年3月)に75歳を迎えられる世帯は仮徴収が停止し、普通徴収(納付書または口座振替での納付)となります。
・後期高齢者医療保険料が、4月もしくは6月の年金から新たに特別徴収される方へ
後期高齢者医療保険に加入しており、4月もしくは6月の年金から新たに特別徴収が始まる方については、天引きが始まる前月(4月開始であれば3月)に後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書を送付します。仮徴収額の計算方法等については当該通知書をご確認ください。
8月以降の年金より特別徴収が始まる方は、7月に送付する後期高齢者医療保険料額決定通知書をご確認ください。