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更新日:2023年12月18日

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産前産後期間の国民健康保険税が免除されます

対象となる方

国民健康保険の被保険者で、令和5年11月以降に出産予定、もしくは出産した方

※妊娠85日以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)

免除対象期間および対象保険税

  • 対象となる方に係る所得割額と均等割額のうち、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間分
  • 多胎妊娠の場合は、対象となる方に係る所得割額と均等割額のうち、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間分

 

3か月前

2か月前

1か月前

出産

(予定)月

1か月後

2か月後

3か月後

単胎の方

 

 

 

多胎の方

 

 

※令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が免除されます。

<例>令和5年11月が出産(予定)月の場合

令和5年8月

9月

10月

11月

12月

令和6年1月

2月

     

出産

(予定)月

 

 

 

必要書類

※上記の書類が準備できない場合やご不明な点がある場合は、お問い合わせください。

受付期間

出産予定日の6か月前から(出産後の申請も可能です)

受付場所

国保年金課(本庁舎1階9番窓口)または各支所、本神崎・一尺屋連絡所

オンラインでの届出について

産前産後期間の国民健康保険税免除措置の届出(別ウィンドウで開きます)

  • 申請完了時等に「noreply@mail.graffer.jp」のアドレスからメールが送信されます。メールが届かない場合は迷惑メールに分類されてしまっている可能性があります。お使いのメールの迷惑メールに関する設定をご確認ください。
  • 届出内容に不備等がある場合、メールにてご連絡させていただく場合がございます。
  • 届出の結果、対象年度の年間保険税額が変更となる場合は、翌月に通知書を送付いたします。

 

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お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)537-2098

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