更新日:2024年6月7日
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会社の倒産・解雇等で失業した人を対象に、国民健康保険税が軽減される場合があります。
『雇用保険受給資格者証』もしくは『雇用保険受給資格通知』の離職理由番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」に該当する人。(離職日時点で65歳以上の人は対象となりません。)
軽減対象者の前年の給与所得を3割とみなして国民健康保険税を算定します。
離職日の翌日から翌年度末まで
※個人番号通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。
国保年金課(本庁舎1階9番窓口)または各支所、本神崎・一尺屋連絡所で申告をしてください。
申告書等をお送りしますので、国保年金課賦課・資格担当班(☎097-537-5736)にお問い合わせください。
以下よりダウンロードも可能です。
失業軽減申告書(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)
※個人番号通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。
〒870-8504
大分市荷揚町2番31号
大分市国保年金課 賦課・資格担当班
非自発的失業者(特例対象被保険者等)に係る国民健康保険税軽減の申告(別ウィンドウで開きます)
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