ホーム > くらし・手続き > 国民健康保険・年金 > 国民健康保険 > 国保の保険税 > 非自発的失業者に対して国民健康保険税が軽減される場合があります

更新日:2024年2月5日

ここから本文です。

非自発的失業者に対して国民健康保険税が軽減される場合があります

会社の倒産・解雇等で失業した人を対象に、国民健康保険税が軽減される場合があります。

対象者

『雇用保険受給資格者証』もしくは『雇用保険受給資格通知』離職理由番号「11・12・21・22・23・31・32・33・34」に該当する人。(離職日時点で65歳以上の人は対象となりません。)

軽減額

軽減対象者の前年の給与所得を3割とみなして国民健康保険税を算定します。

軽減対象期間

離職日の翌日から翌年度末まで

  • 非自発的失業軽減に該当した人が、社会保険への加入や生活保護の受給等により国民健康保険を脱退したのち、再び国民健康保険に加入した場合についても失業軽減対象期間内であれば軽減が適用されます。

窓口での申告方法

必要書類

  • ハローワークが交付する「雇用保険受給資格者証」もしくは「雇用保険受給資格通知」
  • 本人確認書類(運転免許証等写真付きのもの)
  • マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード)

※個人番号通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。

受付窓口

国保年金課(本庁舎1階9番窓口)または各支所、本神崎・一尺屋連絡所で申告をしてください。

 郵送での申告方法

申告書等をお送りしますので、国保年金課賦課・資格担当班(☎097-537-5736)にお問い合わせください。

以下よりダウンロードも可能です。

失業軽減申告書(PDF:94KB)

ご案内(PDF:188KB)

必要書類

  • 必要事項を記入した「特例対象被保険者等に係る軽減申告書」
  • ハローワークが交付する「雇用保険受給資格者証」もしくは「雇用保険受給資格通知」の離職年月日・離職理由の記載がある面のコピー
  • 本人確認書類のコピー
  • マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードもしくは個人番号通知カード)のコピー

※個人番号通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。

送付先

〒870-8504

大分市荷揚町2番31号

大分市国保年金課 賦課・資格担当班

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民部国保年金課 

電話番号:(097)537-5736

ファクス:(097)537-2098

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る